土地や建物の相続登記について
固定資産(土地や建物)を所有する方(納税者)が死亡した場合、その固定資産は相続人の所有になり、相続による相続登記(所有権を移転する登記)の申請が必要になります。
相続登記の手続きなどについて詳しくは、法務局にお尋ねになるかホームページをご覧ください。
【市を管轄する法務局】
水戸地方法務局土浦支局
〒300-0821茨城県土浦市下高津1-12-9
TEL029-821-0792
水戸地方法務局ホームページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/page000001_00044.html(新しいウィンドウが開きます)
掲載日 令和3年10月5日
更新日 令和4年12月28日
アクセス数