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トップ広報・シティプロモーションお知らせ> 旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です!

旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です!

消火器を設置している事業所及び市民の皆様へ~お知らせ~

2011年に消火器に関する規格省令や点検基準等が改正されたことにより、2021年12月31日までに、新規格消火器への交換が必要となります。
なお、旧規格消火器は2021年12月31日を過ぎると、消火器として認められなくなりますので、早めの交換をお願いいたします。

どうやって判別するの?

消火器に表示されてる適応火災のマークが「絵表示」になっているかを確認してください。(文字のみの場合は旧表示です。)
すでに新規格消火器をお持ちの場合は、交換の必要はありません。
適応火災のマーク

消火器の使用期限は?

見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造よりおおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。
ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上での交換義務はありませんが、使用期限内での交換をお勧めします。
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不要になった消火器はどうすればいいの?

古い消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により回収し、メーカーでリサイクルを行っています。
回収した廃消火器は再資源化され有効活用されています。お近くの回収窓口はホームページで検索できます。
詳しくは、「一般社団法人日本消火器工業会」のHPをご覧ください。

ご注意ください

こういったタイミングを狙って、消火器の不適切な訪問販売が発生する可能性がありますので、十分ご注意ください。


 


掲載日 令和3年8月23日 更新日 令和4年5月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課
住所:
〒311-3423 茨城県小美玉市小川43-2
電話:
0299-58-5923
FAX:
0299-58-1190