道路上に伸びた樹木の剪定等のお願い
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私有地から道路上に張り出している樹木等は通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等も見えにくくなり、交通事故が発生する原因となる場合があります
- 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、適正に管理する責任があります
- 通行の安全確保と事故防止のため、個人の管理・責任のもと樹木の剪定・伐採等の適正な管理をお願いします
- 強風や大雨などによって、倒木の恐れが高まりますので、特にご注意ください
根拠法令
- 民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
- 道路法第43条(道路に関する禁止事項)
作業時の注意事項
- 電線や電話線のある箇所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力(株) または NTT 各支店にご相談ください
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道路交通を止めて作業する場合は、事前に道路交通法の手続きが必要となりますので石岡警察署とご相談ください
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作業にあたっては、通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分ご注意ください
気になる箇所を見かけたら 【インターネット通報(新しいウィンドウ)】
- 市内の道路上で立木等が道路側に垂れているなど気になる箇所を見かけましたら、道路維持課 管理係までご一報ください
掲載日 令和6年5月17日
更新日 令和6年7月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路維持課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1430〜1434
)
FAX:
0299-48-1199