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トップ市の組織・業務内容都市整備課都市計画係の主な業務内容> 低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するため、一定の低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置の適用を受けることができます。

特例措置の適用を受けるためには、確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要になります。譲渡した土地等が小美玉市内にある場合、確認書は小美玉市が発行します。

 

1.適用の対象となる主な要件

  • 令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までに譲渡された土地であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡の年の1月1日時点において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  • 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産譲渡対価額の合計が以下の要件を満たすこと。
譲渡対価額の要件
譲渡した時期 譲渡の対価の額の合計
令和2年7月1日から令和4年12月31日まで 500万円以下
令和5年1月1日から令和7年12月31日まで 800万円以下(※)

(※)令和5年度税制改正により、一定の要件(用途地域設定区域内、所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内等)を満たす低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

小美玉市は「pdf小美玉市所有者不明土地対策計画(pdf 253 KB)」を策定しています。

 

2.低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書doc別記様式1-1(doc 66 KB)※売主側からの申請書 
  • 売買契約書の写し 
  • 申請土地等に係る登記事項証明書
  • 低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類) 

・小美玉市の空き家バンクへの登録が確認できる書類

・宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 

・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 

・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類…doc別記様式1-2(doc 61 KB)

  • 譲渡後の利用について 

・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…doc別記様式2-1(doc 66 KB) 

・宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合 …doc別記様式2-2(doc 63 KB) 

 

申請書と必要書類の提出は、都市整備課まで持参または郵送してください。

低未利用土地等確認書の交付は窓口のほか、郵送でも承っています。ご希望の方は、申請時に切手を添付した返信用封筒を併せて提出してください。

確認書の交付には一か月程度かかります。申請書に不備があった場合は、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。


掲載日 令和5年11月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1410〜1415
FAX:
0299-48-1199

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