2.開発行為について
小美玉市において一定規模以上の開発行為を行おうとする場合は、知事の許可又は市長の承認が必要となります。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
- 「区画形質の変更」については、次のとおりです。
- 区画の変更とは道路、水路等で区画割りをすること。
- 形の変更とは1.0 メートルを越える盛土、又は2.0メートルを越える切土を生ずる行為
- 質の変更とは宅地以外の土地を宅地として利用すること。
- 開発許可等が必要となる規模
開発面積が1,000m2以上の場合は,「小美玉市宅地開発事業指導要綱」による協議が必要となります。
- 開発面積1,000m2以上・・・・・「小美玉市宅地開発事業指導要綱」による協議
- 開発面積3,000m2以上・・・・・都市計画法による開発行為(平成22年10月より市で取り扱います)
- 開発許可の手続きについて
- 令和6年度
小美玉市宅地開発事業指導要綱による手続きフロー(pdf 176 KB) - 開発行為関係協議先
開発行為等関係各課一覧表(pdf 194 KB) - 開発行為等手数料
開発行為等手数料一覧表(PDF 11 KB) - 開発行為に関する例規及び様式
ダウンロードページをご覧ください。 - 【外部リンク】開発許可等における技術基準(茨城県)
【技術基準】は茨城県のHPを参考にしてください。
- 令和6年度
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和6年5月14日
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