国土利用計画法に基づく土地取引の届出
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小美玉市において一定規模以上の土地取引(買いの一団を含む)を行った場合、国土利用計画法により、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日(契約締結日を含む)から2週間以内に小美玉市長に届出をしなければなりません。
提出された届出は、利用目的について審査され、土地利用に関する計画に適合せず不適切な場合、利用目的の変更指導や変更勧告を行います。適切な場合は不勧告となります。なお、権利取得者(譲受人)からの依頼がない限り、不勧告である旨の通知は行いません。
市街化区域 |
2,000m2以上 |
市街化調整区域 |
5,000m2以上 |
その他の都市計画区域 |
5,000m2以上 (小美玉市はこの区域です) |
都市計画区域外 |
10,000m2以上 |
買いの一団とは
個々の取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる図のような取引は、個々の取引(契約書ごと)それぞれについて届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の取引となります。
譲渡人 |
|
権利取得者 (譲受人) |
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Aさん am2 |
→ |
Zさん (a+b+c+d)m2 ≧一定面積 |
Bさん bm2 |
→ |
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Cさん cm2 |
→ |
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Dさん dm2 |
→ |
届出が必要な土地取引とは
届出が必要な場合
- 売買
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を必要とする場合)
- 交換
- 保留地処分(土地区画整理法)
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 一時金を伴う地上権、賃借権の譲渡又は設定
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡 等
※これらの契約の予約である場合も含みます
※停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます
届出要件に該当するが、届出が免除されている場合
- 取引の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
届出が不要な場合
- 抵当権、不動産質権等の移転又は設定
- 地役権、鉱業権等の移転又は設定
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈(包括遺贈を含む)
- 土地収用
- 贈与
- 財産分与
- 換地処分、交換分合及び権利変換(土地区画整理法)
- 共有物の分割、持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買戻権等の形成権の行使 等
必要書類
- 土地売買等届出書⇒様式 土地売買等届出書(pdf 177 KB)
土地売買等届出書(xls 43 KB)
⇒ 記載例(pdf 339 KB) - 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地図)
- 周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図)→住宅地図等
- 形状図(土地の形状を明らかにした図面→公図(写)、地積測量図(写)等
- 届出に係る土地売買等の契約書の写し(契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの)
- その他
- 委任状(代理人による届出の場合)⇒ 委任状(doc 11 KB)
- 不勧告通知書送付依頼書(届出した利用目的が適当であり勧告がないことを文書により確認したい場合)⇒ 不勧告通知書送付依頼書(doc 31 KB)
- 実測求積図(実測売買で、実測求積図がある場合)
<各1部>
届出をしないと
土地を取得したあと届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。
国土利用計画法とは
この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としています。
掲載日 令和5年6月1日
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都市建設部 都市整備課 都市計画係
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299-48-1111
(内線:
1410〜1415
)
FAX:
0299-48-1199