○小美玉市定年退職者等の暫定再任用に関する適正な運用に関する訓令
令和5年3月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び小美玉市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小美玉市条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条から第6条まで並びに小美玉市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年小美玉市規則第10号)に定めるもののほか、小美玉市職員の暫定再任用制度の運用に関し、必要な事項を定め、もって人事管理の適正を図ることを趣旨とする。
(再任用の採用形態及び条件)
第2条 暫定再任用の採用形態は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項に規定する常時勤務を要する職又は令和3年改正法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職とする。
(1) 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間(1日当たり7時間45分又は6時間15分)とする。
2 暫定再任用職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日まで1年とする。
3 暫定再任用職員の勤務の状態が、良好であると認めるときは、この職員の任期について、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、この職員が退職共済年金(報酬比例部分を含む。)の支給が開始される年齢に至った年度の翌年度以降について、これを更新することはできない。
4 暫定再任用職員の採用に当たっては、人事発令をもって通知する。
(暫定再任用の対象とする職員)
第3条 暫定再任用の対象とする職員は、当分の間、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条第1項第1号又は小美玉市就業規則(平成18年小美玉市規則第33号。以下「就業規則」という。)第9条のいずれかの適用を受ける職員であって、かつ、令和4年改正条例附則第3項に定める職員とし、退職日の翌日から引き続いて再任用を希望する職員に限る。
2 前項の適用に当たっては、退職日において上位の管理職の職を占める職員の再任用について、組織の活力を維持し、人事の新陳代謝を図ることに配慮するよう努めるものとする。
(暫定再任用制度の周知)
第4条 総務部長は、暫定再任用制度の運用に当たって、関係職員に対しあらかじめ制度の概要、勤務条件、手続き等を周知するよう努めるものとする。
(暫定再任用の申請)
第6条 暫定再任用を希望する職員(以下「希望職員」という。)及び暫定再任用を希望しない職員は、市長にその旨を暫定再任用意向調査兼申請書(様式第1号)で申請するものとする。
(委員会の設置)
第7条 希望職員の再任用の採用認否について、適正に選考するため、小美玉市職員再任用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。
(1) 委員長には、副市長をもって充て、副委員長には、総務部長をもって充てる。
(2) 委員は、政策監のうち給与条例別表第1中7級の職にある者をもって充てる。
3 委員会は、希望職員の再任用の採用認否について、次に掲げる事項を総合的に考慮し、公平な選考により行うものとする。
(1) 在職期間中の勤務状況及び人事評価の結果
(2) 高度な知識、経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態、勤労意欲の状況
(4) 常勤職員の定員状況
(5) その他、委員会が特に必要と認めること
4 選考に当たって、希望職員が退職日の属する年度の前々年度又は前年度において、次のいずれかに該当する場合は、選考から除外しなければならない。
(1) 法第28条第2項第1号の期間(公務上災害による期間を除く。)及び小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第13条第2項の期間(この号において「休暇期間」という。)が、連続する日数(退職日の属する前々年度から前年度に及ぶ連続した休暇期間がある場合にあっては、当該連続した日数をいう。)で90日を超える職員
(2) 法第29条第1項に定める懲戒処分を受けた職員
(3) 通算で3日以上の欠勤がある職員
5 既に暫定再任用され、かつ、勤務状況が良好な職員であって、この職員の任期を更新する場合は、前2項に定める選考を省略することができる。
6 委員長は、委員会の選考結果を書面で市長に報告するものとする。
7 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(暫定再任用の内定)
第8条 市長は、委員会の選考結果の報告を考慮した上で、希望職員の暫定再任用の採用認否について内定し、その旨を暫定再任用認否通知書(様式第2号)により当該職員(この条において「内定職員」という。)へ通知するものとする。
2 内定職員の配属先は、別に人事発令をもって通知する。
3 市長は、委員会が前条第4項を理由として選考から除外した職員については、原則として再任用しないものとする。
4 市長は、退職日の属する年度中において、内定職員が前条第4項のいずれかに該当した場合は、原則としてこの内定を取り消すものとする。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第9条 暫定再任用職員を任用する職及び形態は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性を勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の給与については、給与条例、小美玉市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年小美玉市条例第46号)及び就業規則の定めるところによる。
3 暫定再任用職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 在職中に、給与条例の行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「行政職」という。)にあっては、小美玉市職員の職の設置に関する規則(平成18年小美玉市規則第24号)別表第1に定める職務に応じた職名とする。
(2) 在職中に、行政職であって、かつ、小美玉市立幼稚園管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第14号)第12条に定める職員の職名は、教諭又は主任教諭とする。
4 職務の級は、別表のとおりとする。
5 暫定再任用職員の職務は、常勤職員の勤務時間よりも短く定められている趣旨を踏まえ、当該職員に対し、時間的、肉体的、精神的に過重な負担を与える事の無いよう十分に配慮し、想定する職務の複雑と責任の度が、第3項各号に該当する職名に相応するよう調整しなければならない。ただし、配属先において、常勤職員の配置数や業務の専門性等を考慮し、総務部長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(暫定再任用職員の派遣)
第10条 市長は、市の業務と密接な関係にあり、かつ、行政運営にとって有益であると判断する公益的法人等(小美玉市職員の公益的法人等への職員の派遣に関する規則(平成18年小美玉市規則第32号)第2条に定める団体に限る。)へ、暫定再任用した職員を派遣することができる。
(暫定再任用職員の昇給)
第11条 暫定再任用職員は、給与条例の定めに関わらず、昇給しない。
(暫定再任用職員の年次休暇)
第12条 暫定再任用職員の年次休暇は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数を、当該年の翌年に繰り越すことができる。
2 改正法附則第6条第1項の規定で採用する再任用職員には、前項の繰り越した日数のほか、一の年の開始日に16日を新たに付与する。
3 暫定再任用職員の年次休暇は、暫定再任用となる日(更新を含む。)の前日における残日数を、引き続いて保持するものとする。
(暫定再任用職員の勤務時間の割振り等)
第13条 暫定再任用職員の勤務時間の割振り、休憩時間、休日、その他の服務の取り扱いについては、別段の定めがない限り、常勤職員の例に準じる。
(暫定再任用職員の人事評価)
第14条 暫定再任用職員の人事評価の取扱いは、常勤職員の例に準じる。
(退職)
第15条 暫定再任用職員の任期が満了し、かつ、更新されない場合は、その旨を書面(様式第3号)により通知する。
2 暫定再任用職員が、その任期中、自己都合により退職しようとする場合は、退職しようとする日の30日前までに、総務部長へ退職願(様式第4号)を提出しなければならない。
(その他)
第16条 暫定再任用の運用に当たっては、関係する法律、条例、規則、訓令及びこの訓令に定めのない事項の取扱いについて、別段の定めをしない限り、常勤職員の例に準じる。
2 給与条例第5条第1項第2号の適用を受ける職員の暫定再任用については、この訓令によらず、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)