○小美玉市立幼稚園管理規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(入園資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、小学校又は義務教育学校就学前3年以内の幼児で、かつ、小美玉市に居住し住民登録のあるものとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、市外の幼児を入園させることができる。

(幼児の募集)

第3条 幼稚園の幼児の募集に関し必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。

(入園願)

第4条 幼児を入園させようとする保護者は、入園願(様式第1号)により、各幼稚園を経由して、教育長へ願い出なければならない。

2 市外に住所を有する幼児が入園を希望する場合は、前項の入園願に住民票謄本(家族全員が記載されているもの)を添付しなければならない。

(入園の決定)

第5条 入園の決定は、園長が入園を適当と認めた者を、入園許可申請名簿(様式第2号)に登載し、教育長へ提出した後、教育長の承認を得た者を、登載した入園許可名簿(様式第3号)により園長に通知することとする。

2 園長は、前項の規定により入園を決定した者に対し、入園期日等を通知しなければならない。

3 前2項の通知は、入園決定通知書(様式第4号)により行う。

(園児名簿の提出)

第6条 園長は、毎年4月1日現在の園児名簿(様式第5号)を、毎年4月20日までに教育長へ提出しなければならない。

(退園届)

第7条 病気その他の事情により、幼児を退園させようとする保護者は、退園届(様式第6号)を、各幼稚園を経由して教育長に届けなければならない。

(保育期間)

第8条 保育期間は、3年以内とする。

(学級の編制)

第9条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 前項の規定する学級は、学年の始めの日の前日において編制し、1学級の幼児数は、35人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、35人を超えて編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第10条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して、編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第7号)により、毎年3月21日までに教育長に届けなければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第8号)により、翌年度の4月30日までに、教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第11条 園長は、幼児の遠足又は、園外保育を実施しようとするときは、遠足(園外保育)実施届(様式第9号)により、実施5日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第12条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、教頭及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、幼稚園に、副園長、主幹教諭、指導教諭及びその他の職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を置かないことができる。

(職務)

第12条の2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどり、及び必要に応じて幼児の保育をつかさどる。

3 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

4 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じて幼児の保育をつかさどる。

5 教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。

6 主幹教諭は園長(副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

7 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

(職員会議)

第13条 園長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が定める。

(園医等の委嘱)

第14条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第15条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書を、授与しなければならない。

(全課程修了者の報告)

第16条 園長は、幼稚園の全課程修了後、速やかに卒園児名簿(様式第10号)を、毎年3月31日までに教育長に届けなければならない。

(幼児の出席停止)

第17条 園長は、伝染病にかかっており、かかっている疑いがあり、又はおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第11号)により、その状況を、教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第18条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第19条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別の定めの有るもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 例規、会計諸帳簿及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 諸願届出書類

(6) 幼稚園日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年、第4号は10年間、その他の表簿は3年間、これを保存しなければならない。

(準用)

第20条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、小美玉市立学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号)第2条から第4条まで、第18条第19条及び第22条から第33条まで並びに第35条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市立幼稚園管理規則の規定は、平成20年11月1日から適用する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定、第20条の改正規定及び別記様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市立幼稚園管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第14号
平成19年5月30日 教育委員会規則第9号
平成20年1月30日 教育委員会規則第2号
平成20年12月22日 教育委員会規則第13号
平成22年2月25日 教育委員会規則第1号
平成28年1月27日 教育委員会規則第1号
平成29年12月27日 教育委員会規則第10号
令和元年9月25日 教育委員会規則第11号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和4年3月28日 教育委員会規則第1号