○小美玉市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第24条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病死又は事故死による検死立会業務に従事する職員の特殊勤務手当

(3) へい獣処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日1,000円とする。ただし、家畜の感染症予防のための注射、検査に従事する職員にあっては日額300円とし、その合計額が1箇月3,000円を超えるときは3,000円とする。

(行旅病死又は事故死による検死立会業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病死又は事故死による検死立会業務に従事する職員の特殊勤務手当は、検死に立ち会ったときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1件5,000円とする。

(へい獣処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 へい獣処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、当該業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、別表第1に定める額とする。

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、当該業務に従事したときに支給する。

2 前項の規定する手当の額は、別表第2に定める額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年小川町条例第17号)、美野里町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年美野里町条例第163号)若しくは玉里村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年玉里村条例第64号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年小川、美野里、玉里広域消防事務組合条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の規定による。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

手当1回当たり

へい獣処理業務に従事する職員

800円

別表第2(第6条関係)

区分

手当

機関員業務特殊勤務手当

正機関員 1当務 150円

副機関員 1当務 100円

救助業務特殊勤務手当

救助隊員 1従事 300円

その他隊員 1従事 150円

救急業務特殊勤務手当(その他隊員は特定行為実施救急事案のみ)

救急救命士 1従事 300円

その他隊員 1従事 150円

潜水業務特殊勤務手当

1従事 300円

船舶操船業務特殊勤務手当

1従事 300円

小美玉市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日 条例第46号

(令和5年6月19日施行)