○小美玉市就業規則

平成18年3月27日

規則第33号

(適用範囲)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に適用する。

(服務の根本基準)

第2条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び上司の命令に従う義務)

第3条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び訓令に従い、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第4条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第5条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。

(職務に専念する義務)

第6条 職員は、市長の承認を受けた場合を除いては、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利企業等の従事制限)

第7条 職員は、市長の承認を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(欠格事項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(職務の級)

第8条の2 職員の職務は、次条の給料表に定める4級に分類し、その分類の基準となるべき職務の級別分類表の内容は、別表第1のとおりとする。

(給料表)

第9条 給料表は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、別表第3の初任給基準表に掲げる基準により決定する。

2 前項の職員が経験年数を有する者である場合においては、同項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 新たに職員を特殊な技能免許等を必要とする職に採用しようとする場合において前項の規定によるときは、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その号給を決定することができる。

4 前2項の経験年数の換算については、法第3条に規定する一般職の職員で小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)に関する規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第10条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇格の基準等)

第10条の3 職員の昇格若しくは降格又は当該昇格若しくは降格に伴う号給の決定については、給与条例第6条第3項及び小美玉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年小美玉市規則第37号。以下この条において「初任給等規則」という。)第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において、初任給等規則第11条第1項に規定する昇格時号給対応表は、別表第4に定める昇格時号給対応表により、初任給等規則第12条第1項に規定する降格時号給対応表は、別表第5に定める降格時号給対応表によるものとする。

(昇給)

第11条 職員の昇給は、初任給等規則第20条に定めるものを除き毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の人事評価の結果に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として初任給等規則第19条に規定する職員に係る昇給の号給数の基準を準用し決定するものとする。

3 57歳を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(勤務成績の証明)

第12条 前条第1項の規定による昇給は、当該職員の人事評価の結果に基づき行わなければならない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、給与条例第19条第2項から第5項までの規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「別表第1の職務の級が4級であるもの」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、給与条例第20条第2項から第4項まで及び前条後段の規定を準用して算出された額とする。

(任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間)

第15条 職員の任用、分限、懲戒、給与及び勤務時間その他の勤務条件等に関しては、特別の定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の小川町就業規則(昭和38年小川町規則第2号)、美野里町就業規則(昭和40年美野里町訓令第40号)若しくは玉里村就業規則(昭和40年玉里村訓令第1号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合就業規則(昭和56年小川、美野里、玉里広域消防事務組合規則第5号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規則の規定による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、この規則の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)に係る新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める基準による平成18年4月1日以後所要の調整を行うものとする。

(平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員に対し平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については、合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第13条及び第14条の規定を適用する。

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条の規定の適用については、同条中「及び前条後段」とあるのは「及び附則第9項、小美玉市職員の給与に関する規則(平成18年小美玉市規則36号)附則第3項並びに前条後段」とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、小美玉市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年小美玉市条例第21号)による改正前の小美玉市職員の定年等に関する条例(平成18年小美玉市条例第29号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(前項適用職員に関する経過措置)

3 前項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格については、一般職の職員の例による。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において就業規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の就業規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

9 切替日に昇格又は降格した職員に係る特例については、一般職の職員の例による。

(平成20年1月1日における昇給の号給数等)

10 平成20年1月1日において、職員をこの規則による改正後の小美玉市就業規則第11条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数については、初任給等規則第20条に規定する特定職員以外の職員の例による。

(その他必要な事項)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

4級

4級

3級

3級

2級

2級

1級

1級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

12月以上

9

9

9

1

4

3月未満

9

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

12

1

12月以上

13

13

13

1

5

3月未満

13

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

14

2

6月以上9月未満

15

15

15

3

9月以上12月未満

16

16

16

4

12月以上

17

17

17

5

6

3月未満

17

17

17

5

3月以上6月未満

18

18

18

6

6月以上9月未満

19

19

19

7

9月以上12月未満

20

20

20

8

12月以上

21

21

21

9

7

3月未満

21

21

21

9

3月以上6月未満

22

22

22

10

6月以上9月未満

23

23

23

11

9月以上12月未満

24

24

24

12

12月以上

25

25

25

13

8

3月未満

25

25

25

13

3月以上6月未満

26

26

26

14

6月以上9月未満

27

27

27

15

9月以上12月未満

28

28

28

16

12月以上

29

29

29

17

9

3月未満

29

29

29

17

3月以上6月未満

30

30

30

18

6月以上9月未満

31

31

31

19

9月以上12月未満

32

32

32

20

12月以上

33

33

33

21

10

3月未満

33

33

33

21

3月以上6月未満

34

34

34

22

6月以上9月未満

35

35

35

23

9月以上12月未満

36

36

36

24

12月以上

37

37

37

25

11

3月未満

37

37

37

25

3月以上6月未満

38

38

38

26

6月以上9月未満

39

39

39

27

9月以上12月未満

40

40

40

28

12月以上

41

41

41

29

12

3月未満

41

41

41

29

3月以上6月未満

42

42

42

30

6月以上9月未満

43

43

43

31

9月以上12月未満

44

44

44

32

12月以上

45

45

45

33

13

3月未満

45

45

45

33

3月以上6月未満

46

46

46

34

6月以上9月未満

47

47

47

35

9月以上12月未満

48

48

48

36

12月以上

49

49

49

37

14

3月未満

49

49

49

37

3月以上6月未満

50

50

50

38

6月以上9月未満

51

51

51

39

9月以上12月未満

52

52

52

40

12月以上

53

53

53

41

15

3月未満

53

53

53

41

3月以上6月未満

54

54

54

42

6月以上9月未満

55

55

55

43

9月以上12月未満

56

56

56

44

12月以上

57

57

57

45

16

3月未満

57

57

57

45

3月以上6月未満

58

58

58

46

6月以上9月未満

59

59

59

47

9月以上12月未満

60

60

60

48

12月以上

61

61

61

49

17

3月未満

61

61

61

49

3月以上6月未満

62

62

62

50

6月以上9月未満

63

63

63

51

9月以上12月未満

64

64

64

52

12月以上

65

65

65

53

18

3月未満

65

65

65

53

3月以上6月未満

66

66

66

54

6月以上9月未満

67

67

67

55

9月以上12月未満

68

68

68

56

12月以上

69

69

69

57

19

3月未満

69

69

69

57

3月以上6月未満

70

70

70

58

6月以上9月未満

71

71

71

59

9月以上12月未満

72

72

72

60

12月以上

73

73

73

61

20

3月未満

73

73

73

61

3月以上6月未満

74

74

74

62

6月以上9月未満

75

75

75

63

9月以上12月未満

76

76

76

64

12月以上

77

77

77

65

21

3月未満

77

77

77

65

3月以上6月未満

78

78

78

66

6月以上9月未満

79

79

79

67

9月以上12月未満

80

80

80

68

12月以上

81

81

81

69

22

3月未満

81

81

81

69

3月以上6月未満

82

82

82

70

6月以上9月未満

83

83

83

71

9月以上12月未満

84

84

84

72

12月以上

85

85

85

73

23

3月未満

85

85

85

73

3月以上6月未満

86

86

86

74

6月以上9月未満

87

87

87

75

9月以上12月未満

88

88

88

76

12月以上

89

89

89

77

24

3月未満

89

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

90

78

6月以上9月未満

91

91

91

79

9月以上12月未満

92

92

92

80

12月以上

93

93

93

81

25

3月未満

93

93

93

81

3月以上6月未満

94

94

94

82

6月以上9月未満

95

95

95

83

9月以上12月未満

96

96

96

84

12月以上

97

97

97

85

26

3月未満

97

97

97

85

3月以上6月未満

98

98

98

86

6月以上9月未満

99

99

99

87

9月以上12月未満

100

100

100

88

12月以上

101

101

101

89

27

3月未満

101

101

101

89

3月以上6月未満

102

102

102

90

6月以上9月未満

103

103

103

91

9月以上12月未満

104

104

104

92

12月以上

105

105

105

93

28

3月未満

105

105

105

93

3月以上6月未満

106

106

106

94

6月以上9月未満

107

107

107

95

9月以上12月未満

108

108

108

96

12月以上

109

109

109

97

29

3月未満

109

109

109

97

3月以上6月未満

110

110

110

98

6月以上9月未満

111

111

111

99

9月以上12月未満

112

112

112

100

12月以上

113

113

113

101

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

 

121

121

 

3月以上6月未満

 

122

122

 

6月以上9月未満

 

123

123

 

9月以上12月未満

 

124

124

 

12月以上

 

125

125

 

33

3月未満

 

125

125

 

3月以上6月未満

 

126

126

 

6月以上9月未満

 

127

127

 

9月以上12月未満

 

128

128

 

12月以上

 

129

129

 

34

3月未満

 

129

129

 

3月以上6月未満

 

130

130

 

6月以上9月未満

 

131

131

 

9月以上12月未満

 

132

132

 

12月以上

 

133

133

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

(平成19年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小美玉市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の小美玉市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成20年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小美玉市条例第33号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同号第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成22年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小美玉市条例第31号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成23年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日より施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第13条の規定にかかわらず、小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年小美玉市条例第28号)附則第2項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同項第1号及び第2号中「市規則で」とあるのは「市長が」と、同項第1号の表中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

」とあるのは「

給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

」と読み替えるものとする。

(その他必要事項)

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年12月31日から施行する。

(平成26年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小美玉市就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の小美玉市就業規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、一般職の職員の例による。

(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他必要事項)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、一般職の職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の例により、前2項の規定を準じて、給料を支給する。

(その他の必要事項)

6 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成28年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与(小美玉市就業規則の一部を改正する規則(平成27年小美玉市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成28年規則第35号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与(小美玉市就業規則の一部を改正する規則(平成27年小美玉市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成29年規則第7号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与(小美玉市就業規則の一部を改正する規則(平成27年小美玉市規則第17号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(平成31年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和元年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小美玉市条例第22号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(小美玉市就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小美玉市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される小美玉市就業規則第9条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 小美玉市就業規則第10条、第10条の3及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小美玉市就業規則の規定を適用する場合には、この規定による改正前の小美玉市就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市就業規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

職務の級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 電話交換手の職務

2 一般技能職員の職務

3 家政職員の職務

4 自動車運転手の職務

5 用務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする家政職員の職務

4 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

5 特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数人の電話交換手を直接指揮監督する職員の職務

2 数人の一般技能職員を直接指揮監督する職員の職務

3 数人の家政職員を直接指揮監督する職員の職務

4 高度な技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

5 相当の経験を有する用務員等の職務

4級

1 多数の電話交換手を直接指揮監督する職員の職務

2 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職員の職務

3 多数の家政職員を直接指揮監督する職員の職務

4 数人の自動車運転手を直接指揮監督する職員の職務

5 相当の経験を有する用務員等の職務

別表第2(第9条関係)

給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

別表第3(第10条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

見習職員

中学卒

1級2号給

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 機械工作工、電工、大工等物の製作、修理、加工等の業務に従事する者

ウ 理容師、美容師、調理士、裁縫手等家政的業務に従事する者

エ 自動車運転手

オ 建設機械操作手、ボイラー技士、溶接工等機器の運転操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

カ 上記のイからオまでに掲げる者の業務に準ずる技能業務に従事する者

(2) 労務職員

用務員、労務作業員等庁務又は労務に従事する者

(3) 見習職員

事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

2 前項第1号のエ又はオに掲げる者でその者の有する学歴免許等が高校卒でないものに対するこの表の学歴免許等の欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第10条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員及び昇降機手、給仕その他これらに類似する庁務職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数は、中学卒に属する学歴、免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員(昇降機手、給仕その他これらに類似する庁務職員を除く。)のうち採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 第1項第1号のイからまでに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する第10条の規定の適用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給がこの表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、修学年数調整は適用しないものとし、これらの職員に第10条第2項の規定を適用する場合は、同項中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」に、「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」とする。

別表第4(第10条の3関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67


134


67


135


67


136


67


137


67


別表第5(第10条の3関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

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小美玉市就業規則

平成18年3月27日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第33号
平成19年3月28日 規則第17号
平成19年12月4日 規則第56号
平成20年5月23日 規則第30号
平成21年5月29日 規則第27号
平成21年11月27日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第31号
平成23年11月28日 規則第37号
平成24年12月20日 規則第25号
平成26年12月15日 規則第48号
平成27年3月27日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第23号
平成28年3月28日 規則第35号
平成28年12月22日 規則第38号
平成29年3月30日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第16号
平成31年3月25日 規則第5号
令和元年12月23日 規則第33号
令和3年3月29日 規則第13号
令和4年12月21日 規則第41号
令和5年3月28日 規則第9号
令和5年12月25日 規則第54号
令和6年3月26日 規則第10号