○小美玉市普通財産一般競争入札実施要綱

平成25年9月25日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)及び小美玉市普通財産の売払い事務取扱要綱(平成20年小美玉市告示第228号)に定めるもののほか、普通財産の売払いの処分対象と決定した土地等(以下「売払財産」という。)に係る一般競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の資格)

第2条 売払財産の一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった日から3年を経過していないもの

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始の決定がされていないもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員及び同法第32条第1項に規定する暴力団関係者又は売払財産を暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体若しくはその構成員又は売払財産を当該団体の事務所又は活動の用に供しようとする者

(7) 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、下水道受益者負担金・使用料、農業集落排水事業分担金・使用料、水道料金その他料金を滞納している者

(8) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

(入札参加の申込み)

第3条 入札参加者は、次に掲げる書類を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 普通財産一般競争入札参加申込書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 代理人が入札に参加する場合は、委任状(様式第3号)ただし、1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。

(4) 納税証明書又は非課税証明書

(5) 身分証明書の写し

(6) 住民票(個人の場合に限る。)

(7) 印鑑証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は、当該2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合において、連名の者全員が前条に規定する者であってはならない。

(入札参加資格の審査)

第4条 前条の規定により普通財産一般競争入札参加申込書が提出されたときは、小美玉市公有財産取得管理処分審査会規程(平成18年小美玉市訓令第117号)第1条に定める審査会に諮り、参加資格の有無を決定する。

(入札参加資格の有無の通知)

第5条 前条の規定により入札参加資格の有無を決定したときは、普通財産一般競争入札参加資格確認通知書(様式第4号)により、通知する。

(入札参加資格者の非公表)

第6条 入札参加資格者については、入札終了まで公開しない。

(入札の公告)

第7条 市長は、政令167条の6第1項の規定により一般競争入札に付する旨の公告をするときは、その入札期日の前日から起算して20日前までに普通財産一般競争入札に関する公告を小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)により行い、必要に応じて市の広報、ホームページ等に掲載するものとする。

(最低売払価格)

第8条 売払財産の最低売払価格は、公示価格及び鑑定評価の価格又は近傍類似の価格を参考にして算定し、市長が決定する。

2 最低売払価格は、千円未満を切り捨てるものとし、前条に規定する入札の公告において公表するものとする。

(入札保証金)

第9条 入札参加者は、入札参加者の見積もる契約金額の100分の5以上(円未満切上げ)の額を、市の発行する納入通知書により、小美玉市指定金融機関又は収納代理金融機関に入札期日の前日までに納めなければならない。なお、この入札保証金の還付に際しては、利息を付さないものとする。

2 市長は、前項の規定により納付された入札保証金について、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、入札保証金還付請求書(様式第5号)に基づき還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、売買代金の一部に充てることができる。

(入札の方法)

第10条 入札は、入札書(様式第6号)に入札保証金の領収書を添えて、あらかじめ市長が指定した日時及び場所において入札参加者立会のもと実施するものとする。

2 市長は、入札の開札結果を記録し、遅滞なくこれを公表しなければならない。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納入しなかったもの

(3) 指定した日時までに入札書が提出されなかったもの

(4) 入札価格が最低売払価格に達していないもの

(5) 入札書を2通以上提出した場合のその全部の入札

(6) 入札書の金額が訂正されているもの

(7) 入札書の金額及び氏名を確認し難いもの

(8) 入札書に記名がないもの

(9) 入札書が鉛筆で書かれているもの

(10) 入札に当たり不正行為があった者のした入札

(11) 2人以上の代理人をした者の入札

(12) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した入札

(入札の中止等)

第12条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても弁償の責めを負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは、市長は、既に納付された入札保証金を返還するものとする。

(落札者の決定等)

第13条 落札者は、開札した結果、最低売払価格以上の価格で、かつ、最高の価格を提示した者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、政令第167条の9の規定に基づき、くじ引きで落札者を決定する。

3 前2項の規定により決定した落札者について、第15条の規定により落札が無効となったときは、次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。

(売買契約)

第14条 落札者との売買契約は、落札決定の日から7日以内に行うものとする。この場合において、小美玉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年小美玉市条例第49号)に基づき議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の普通財産売買仮契約書を落札決定の日から7日以内に締結するものとする。

(落札の無効)

第15条 落札者が落札決定の日から7日以内に売買契約(議会の議決を要する場合は仮契約)を締結しない場合は、その落札は無効とし、入札保証金は市に帰属するものとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(契約保証金)

第16条 落札者は、売買契約に当たり、契約保証金として契約金額の100分の10以上(入札保証金を含む。)の金額(円未満切上げ)を市の発行する納入通知書により、小美玉市指定金融機関又は収納代理金融機関に、市長が指定する日までに納めなければならない。

2 市長は、落札者が売買代金を契約と同時に納入するときは、契約保証金を免除することができる。

(売買代金の支払い)

第17条 落札者は、契約締結の日から30日以内に売買代金(入札保証金及び契約保証金として納付した金額を除いた金額)を市の発行する納入通知書により、小美玉市指定金融機関又は収納代理金融機関に納めなければならない。

2 市長は、落札者が前項の売買代金を決められた日までに納入しなかった場合は、契約を解除することができる。この場合において、入札保証金及び契約保証金は市に帰属するものとする。

(土地の引渡し)

第18条 売払財産に係る土地(以下「土地」という。)の引渡しは、売却代金の納入確認後、現状渡しとする。

(所有権の移転等)

第19条 土地の所有権移転登記等は、市長が行うものとする。ただし、所有権移転登記等における各種経費は、全て落札者の負担とする。

2 落札者は、契約締結後、所有権移転登記等に必要な関係書類を、速やかに、市長に提出するものとする。

(土地の利用制限)

第20条 落札者は、当該土地を利用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守すること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならない。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供してはならない。

(4) その他契約書によるものとする。

(利用制限の継承義務等)

第21条 落札者は、第三者に対して土地の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、前条に定める義務を書面によって承継し、当該第三者に対して前条に定める義務に違反する使用をさせてはならない。地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定するときも同様とする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第305号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市普通財産一般競争入札実施要綱

平成25年9月25日 告示第175号

(令和4年12月26日施行)