○小美玉市普通財産の売払い事務取扱要綱

平成20年12月25日

告示第228号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が所有する普通財産の売払い事務に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに小美玉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年小美玉市条例第49号)小美玉市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年小美玉市条例第61号)及び小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の区分)

第2条 普通財産を「処分留保とするもの」と「処分対象とするもの」とに区分するに当っては、各部局の利用計画等を調査し、決定にあたっては小美玉市公有財産取得管理処分審査会の審議の上、市長が決定するものとする。

(売払契約の方法)

第3条 処分対象とする土地の売払いの契約は、一般競争入札の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、随意契約によることができるものとする。

(1) 市の事業用地の提供者に対する代替地

(2) 面積が狭小又は不整形地等で隣接者が利用する以外に単独での利用が困難な土地

(3) 借地権、地上権等が付着している土地

(4) 一般競争入札を実施した結果、落札者が決定しない土地

(5) その他市長が特に必要があると認める土地

(実地調査)

第4条 対象土地は、原則として実測面積により売り払うものとする。ただし、形状や条件により実測の必要がないと認められる土地については、関係者による境界確認を行い公簿面積で売り払うものとする。

(価格の決定)

第5条 競争入札による処分予定価格及び随意契約による処分価格(以下「処分価格」という。)は、小美玉市公有財産取得管理処分審査会に諮り決定するものとする。

2 前項の処分価格は、次の各号に掲げる価格を参考とし算定するものとする。

(1) 公示価格

(2) 鑑定評価の価格

(3) 近傍類似の価格

(4) その他市長が必要と認める価格

3 道路用途廃止により生じた普通財産の処分価格については、前項に掲げる価格のほか、事業価格を参考にして算定するものとする。

(時点修正)

第6条 前条の規定による処分価格の決定日と契約締結日が、6か月以上経過することとなる場合には、時点修正を行うことができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、普通財産の処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年12月25日から施行する。

小美玉市普通財産の売払い事務取扱要綱

平成20年12月25日 告示第228号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成20年12月25日 告示第228号