○小美玉市公告式条例

平成18年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示及び公告に関する準用)

第7条 第4条の規定は市長の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は市の機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

掲示場所

小美玉市堅倉835番地

市役所前掲示場

小美玉市小川4番地11

小川総合支所前掲示場

小美玉市上玉里1122番地

玉里総合支所前掲示場

小美玉市公告式条例

平成18年3月27日 条例第3号

(平成23年3月18日施行)