○小美玉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月27日

条例第49号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は財産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第193号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第9条、第10条及び第14条の改正規定 公布の日

小美玉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月27日 条例第49号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第49号
平成18年12月25日 条例第193号