○小美玉市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例
平成23年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づく公の施設の広域利用に関する協定を実施するため、水戸市、石岡市、ひたちなか市、那珂市、かすみがうら市、笠間市、行方市、茨城町、大洗町、城里町及び東海村(以下「協定市町村」という。)に住所を有する者が、本市の公の施設を利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公の施設の広域利用に関する協定」とは、次に掲げるものとする。
(1) 水戸市、ひたちなか市、那珂市、笠間市、茨城町、大洗町、城里町、東海村及び小美玉市の各協定市町村が設置する公の施設を市及び協定市町村の住民が相互に利用することを目的とした協定
(2) 石岡市、かすみがうら市、行方市、茨城町及び小美玉市の各協定市町の設置する公の施設を市及び協定市町の住民が相互に利用することを目的とした協定
(対象施設)
第3条 本市が設置する公の施設のうち、公の施設の広域利用に関する協定の対象となるものは、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。
(事前行為)
2 施設の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。
(事前行為)
2 施設の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公の施設の広域利用に関する協定の締結の日から施行する。
(事前行為)
2 施設の使用申請及び使用許可その他のこの条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
条例の名称 | 施設の名称 |
(平成18年小美玉市条例第89号) | 小美玉市小川海洋センター |
小美玉市玉里海洋センター | |
(平成18年小美玉市条例第87号) | 小美玉市小川運動公園 |
(平成18年小美玉市条例第140号) | 希望ヶ丘公園 |
玉里運動公園 | |
(平成18年小美玉市条例第77号) | 小美玉市小川図書館 |
小美玉市玉里図書館 | |
(平成18年小美玉市条例第80号) | 小美玉市やすらぎの里小川 |