○小美玉市図書館条例
平成18年3月27日
条例第77号
(設置)
第1条 市民の教養、研究・調査に資するため、小美玉市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市小川図書館 | 小美玉市小川1664番地2 |
小美玉市玉里図書館 | 小美玉市高崎291番地3 |
(管理)
第3条 図書館は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じて最も効果的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(損害の弁償)
第5条 図書館資料又は設置器具等を故意又は過失により破損し、若しくは紛失した者は、現品又は相当の代価をもって損害の弁償をしなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町図書館設置及び管理に関する条例(平成3年小川町条例第20号)又は玉里村総合文化センターの設置、管理及び職員に関する条例(平成6年玉里村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。