○小美玉市海洋センター条例

平成18年3月27日

条例第89号

(設置)

第1条 海洋性スポーツ及びレクリエーションを通じて、住民の健康と健全な心身の発達を図り、明るく、豊かな生活の形成に寄与するため、小美玉市海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市小川海洋センター

小美玉市野田269番地1

小美玉市玉里海洋センター

小美玉市栗又四ケ2406番地4

(管理)

第3条 海洋センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(使用料)

第4条 利用者は、別表に定める使用料を同表に定める時期までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 公用若しくは公益事業のために利用するとき、又は教育委員会規則で定めるところにより前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、使用料の全額又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理等)

第7条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 海洋センターの使用の許可等に関する業務

(2) 海洋センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 海洋センターの利用の促進に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に海洋センターの管理運営を行わなければならない。

4 教育委員会は、指定管理者が海洋センターの管理を行う場合において、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

5 指定管理者が海洋センターの管理を行う場合における利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

6 この条例の規定中、第3条第4条及び前条の規定は、指定管理者が行う場合において準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設及び設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が当該行為に特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小川町B&G海洋センターの管理に関する条例(平成3年小川町条例第5号)又は玉里海洋センター設置管理及び職員に関する条例(昭和59年玉里村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市都市公園条例の一部改正)

2 小美玉市都市公園条例(平成18年小美玉市条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。

別表(第4条関係)

プール

(単位:円)

時間区分

利用区分

9:00から11:30まで

13:00から15:30まで

16:00から18:30まで

19:00から21:30まで

小学生及び中学生

100

100

100

100

高校生及び一般(未就学児付添い含む)

210

210

210

210

艇庫

(単位:円)

種類

利用区分

使用料(1艇・1時間)

各舟艇

小学生及び中学生

100

高校生及び一般

210

体育館等

(単位:円)

区分

使用料(1時間)

体育館

310

トレーニングルーム

210

多目的室

210

(注)

1 単位時間に満たない端数は、単位時間とする。

2 2以上の時間区分(プール)にわたって利用する場合は、それぞれの区分に定めた使用料の合計額とする。

3 使用料を徴収する場合、市内に在住、在勤又は在学している者以外の者が利用する場合は、倍額とする。

4 使用料は、利用許可日又は利用当日に納入するものとする。

5 小学生及び中学生には、義務教育学校の児童及び生徒を含む。

小美玉市海洋センター条例

平成18年3月27日 条例第89号

(令和6年4月1日施行)