○小美玉市やすらぎの里小川条例
平成18年3月27日
条例第80号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の振興及び教養の高揚を図り、地域コミュニティづくりの普及向上に寄与するため、小美玉市やすらぎの里小川(以下「やすらぎの里小川」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 やすらぎの里小川の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小美玉市やすらぎの里小川 | 小美玉市中延1508番地1 |
(管理)
第3条 やすらぎの里小川は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(利用の許可)
第4条 やすらぎの里小川を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 教育委員会は、許可をする場合、やすらぎの里小川の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、やすらぎの里小川の利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及び設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。
(2) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 利用許可後において、前条各号のいずれかに該当したとき。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第9条 既に納入した使用料は返還しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき、又は教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還するものとする。
(行為の制限)
第10条 やすらぎの里小川において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(2) 植物を採取すること、及び森林を伐採すること。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れること。
(5) 区域内に野営すること。
(6) 施設及び設備、備品等を損傷し、又は汚損すること。
(7) あらかじめ許可を受けたもののほか、物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第12条 やすらぎの里小川に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第13条 やすらぎの里小川の運営を円滑に行うため運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10名をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 各種団体の代表者
3 委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のやすらぎの里小川の設置及び管理に関する条例(平成6年小川町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第6条、第11条、第13条、第21条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
3 この条例の施行前に第5条から第28条まで(第11条、第14条、第16条、第21条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条、第6条、第8条、第9条、第20条及び第22条の規定による改正前のそれぞれの条例に基づき委嘱を受け、現にその職にある委員(以下「旧委員」という。)については、この条例による改正後のそれぞれの条例に基づき委嘱されたものとみなす。この場合において、旧委員の任期は当該委員が委嘱を受けた際の任期までとする。
3 この条例の施行前に第1条から第23条まで(第6条、第20条及び第22条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている承認の申請その他の行為は、この条例に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
施設使用料
施設名 | 室名 | 利用時間 | 備考 | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 全日 午前9時から午後5時まで | 午後5時以降1時間当たり | |||
円 | 円 | 円 | 円 | 利用時間が2区分にわたるときの使用料は、これらの合算額とする。 | ||
事務棟 | 研修室 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | |
文芸棟 | かじなし | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | |
そのべ | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | ||
ともえ | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | ||
全室 | 3,210 | 3,210 | 6,420 | 780 | ||
華道棟 | あやめ | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | |
ゆり | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | ||
小展示室 | ||||||
全室 | 2,140 | 2,140 | 4,280 | 520 | ||
茶道棟 | 仙楽亭 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | |
明月軒 | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | ||
全室 | 2,140 | 2,140 | 4,280 | 520 | ||
書画棟 | しらかわ | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | |
たちばな | 1,070 | 1,070 | 2,140 | 260 | ||
全室 | 2,140 | 2,140 | 4,280 | 520 | ||
展示廊 |
※展示廊及び小展示室の利用は、原則として1週間以内とする。