○小美玉市水道事業企業職員服務等に関する規程
平成18年3月27日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、小美玉市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 職員の服務等については、当分の間小美玉市職員服務規程(平成18年小美玉市訓令第40号)、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号)、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)、小美玉市職員表彰規程(平成18年小美玉市訓令第2号)、小美玉市車両管理規程(平成18年小美玉市訓令第69号)、小美玉市職員車両運転服務規程(平成18年小美玉市訓令第42号)、小美玉市職員倫理規程(平成18年小美玉市訓令第38号)、小美玉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年小美玉市条例第35号)、小美玉市職員の育児休業等に関する規則(平成18年小美玉市規則第31号)及び小美玉市職員安全衛生管理規程(平成18年小美玉市訓令第43号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、平成18年3月27日から施行する。