○小美玉市車両管理規程
平成18年3月27日
訓令第69号
(目的)
第1条 この訓令は、小美玉市が所有する庁用車両の適正な管理運用と、使用運行に対する安全性の確保及び車両の能率的運行並びに向上を図り、あわせて経費の節減及び使用規律の確立を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「車両」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 自動2輪車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する自動車のうち大型自動2輪車及び普通自動2輪車をいう。
(2) 自動車 道路交通法第2条第9号に規定する自動車(自動2輪車を除く。)をいう。
(車両区分)
第3条 車両の態様に応じて、次のとおり区分する。
(1) 専用自動2輪車 主として外勤業務の用に供するため専属的に配置し、使用させる自動2輪車をいう。
(2) 作業用自動車 作業を目的として専属的に使用させる特殊自動車及び貨物自動車をいう。
(3) 専用自動車 乗用車、乗用貨物自動車及び乗合自動車として使用できるもののうち、特殊な用務のため専属的に配置し使用させる自動車をいう。
(4) 共用自動車 前号に規定する以外の自動車をいう。
(車両の管理)
第4条 車両は、すべて財務部長が掌理し、次に定める者が管理する。
(1) 専用自動2輪車、作業用自動車及び専用自動車は、配属された部局、室、会、所等の長
(2) 共用自動車については、管財課長(総合支所においては総合窓口課長)
(管理者の注意義務)
第5条 車両を管理する者(以下「管理者」という。)は、車両を運転する者(以下「運転者」という。)に対し、関係法令を遵守させるとともに、車両の安全な運行管理を図らなければならない。
(共用自動車の使用基準)
第6条 共用自動車は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。
(1) 交通機関を利用することが、不可能又は著しく不便なとき。
(2) 来訪者の接遇のため、必要があるとき。
(3) 自動車を使用することが公務上効率的であるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、財務部長が必要と認めたとき。
(共用自動車の使用手続)
第7条 共用自動車を使用する者は、公用車使用予定一覧表にあらかじめ使用日時用務等を予約しなければならない。
(給油の手続)
第8条 管理者は、燃料購入伝票を備え、その責任において車両を使用する者に交付するものとする。
2 車両を使用する者は、必要に応じ管理者から燃料購入伝票の交付を受け、指定の業者において給油するものとする。
(運転者の心得)
第9条 運転者は、法令を遵守し、常に自動車の整備保全に努めるとともに運転技術の向上を図り、交通事故の防止に万全を期さなければならない。
(車両の保管)
第10条 車両は、定められた車庫又は保管場所に保管し、盗難又は火災の防止に努めなければならない。
(車両の点検及び修理)
第11条 管理者は、毎月1日その管理に係る車両について総合的な整備点検をしなければならない。
2 運転者は、業務遂行前に必ず必要とする仕業点検書(様式第1号)により、仕業点検を行わなければならない。
3 車両の修理又は整備を必要とするときは、事前に管理者の点検を受け、修繕申請書(様式第2号)に基づいて、修理又は整備を受けなければならない。ただし、運行中その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(事故の処理)
第12条 車両の使用者が事故を起こしたときは、道路交通法に基づく応急措置をした後直ちに管理者にその状況を連絡するとともにその指示を受けなければならない。この場合において、管理者は、直ちに車両事故報告書(様式第3号)を作成し、決裁を得た後、自動車損害賠償保険請求に必要な関係書類を添えて財務部長に提出しなければならない。
(使用申請書及び運行日誌)
第13条 運転者は、車両について、車両使用申請書及び運行日誌(様式第4号)を作成しなければならない。
(廃車の措置)
第14条 車両を廃車する場合、管理者は、遅滞なく所定の手続をし、廃車済証を財務部長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、車両に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。