○小美玉市職員服務規程

平成18年3月27日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 小美玉市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令、規定に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属部長を経由して総務部長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部長を経由して総務部長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤簿等)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら勤休管理システム(職員の勤務状況等の管理及び手続等に関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)に出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を入力しなければならない。

2 前項の規定による入力ができない職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)又はタイムカードに所定の事項を記入しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第8条 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第3号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(健康管理に必要な処置)

第9条 市長は、職員の健康管理上必要と認めるときは、市長が指定する病院等において、健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(勤務時間中の離席)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第11条 職員は、出張、休暇等の場合、分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(物品の整理保管及び持出禁止)

第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

3 物品は、職務上必要がある場合のほか庁舎外に持ち出してはならない。

(庁舎内外の清掃整理)

第13条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清掃整理及び環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令簿)

第14条 命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外(休日、夜間)勤務命令簿(様式第5号)により行うものとする。

(出張の報告)

第15条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張報告書(様式第6号)によりその結果を命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(私事旅行等届出)

第16条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際、休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(事務の引継ぎ)

第17条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務の引継ぎ書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(職務専念義務免除)

第18条 職員が小美玉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年小美玉市条例第33号)の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第20条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第21条 職員が地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下この条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下この条において「専従休職者」という。)は、前項の規定により許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第22条 所属部長等は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部長を経由して市長に報告しなければならない。

2 職員は、交通事故の当事者となったときは、交通事故等報告書(様式第13号)により、所属部長及び総務部長に報告しなければならない。

(火気取締)

第23条 総務部長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(かぎの取扱い)

第24条 総務部長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第25条 各課等の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第26条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第27条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第28条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 市の休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(当直の禁止及び免除)

第29条 市長は、法令に特別の定めがある場合を除き、女子職員に宿直勤務を、年齢満18歳未満の職員に当直勤務をさせてはならない。

2 市長は、疾病その他の理由により当直勤務をさせることが適当でないと認められる者については、当直を免除させることができる。

(当直命令)

第30条 当直命令又は変更は、当直命令簿(様式第14号)により3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、当日までに代人を定め総務部長を経由して市長に届け出なければならない。

3 当直命令権者は、前項の届出があった場合には直ちに代直者を定め命令を変更しなければならない。

(当直者の職務)

第31条 当直者は、当直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。ただし、緊急を要するものについては、上司又は名あて人等に連絡して、その指示によって処理しなければならない。

(3) 公印、文書、帳簿の保管に関すること。

(4) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合の応急処置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第32条 当直者は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は主務課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第15号)

(2) 公印

(3) 時間外庁舎出入簿(様式第16号)

(4) かぎ

2 当直者は、第28条第2項の規定にかかわらず前条の引継ぎを完了するまでは、継続して服務しなければならない。

(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)

第33条 職員は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき人事課長が行う個人番号の提供の求め及び本人確認に協力しなければならない。

(ハラスメントの禁止)

第34条 職員は、次の各号に掲げるハラスメントをしてはならない。

(1) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景として、職務の適正な範囲を超える言動により、他の者に精神的、身体的な苦痛を与えること。

(2) セクシャル・ハラスメント 性的な言動により、他の者を不快にさせること。

(3) モラル・ハラスメント 暴力的、威圧的、作為的で悪質な言動により、他の者の人格や尊厳を傷つけ、又は不快にさせ、精神的、身体的な苦痛を与えること。

(4) その他、社会通念上ハラスメントと認められること。

(臨時職員の服務)

第35条 臨時職員の服務については、別に定めるところによる。

(その他)

第36条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務部長が定めるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第23号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第28条第2項第1号、同条同項第2号の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第24号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成31年訓令第14号)

(施行期日等)

1 この訓令は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員服務規程

平成18年3月27日 訓令第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第40号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成19年2月16日 訓令第2号
平成20年2月1日 訓令第1号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成21年9月1日 訓令第23号
平成23年9月6日 訓令第23号
平成23年10月17日 訓令第27号
平成27年11月10日 訓令第24号
平成31年4月25日 訓令第14号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和4年3月28日 訓令第12号