○小美玉市水道事業管理規程

平成18年3月27日

水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 専決等(第11条―第16条)

第4章 公印(第17条)

第5章 文書(第18条)

第6章 公告(第19条)

第7章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、小美玉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第147号)第3条第2項に規定する都市建設部水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務等に関し必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 課に次に掲げる係を置く。

(1) 庶務係

(2) 業務係

(3) 施設係

(分担事務)

第3条 前条に規定する係の分担事務は、別表第1のとおりとする。

(職名)

第4条 職員の職名は、別表第2のとおりとする。

(部長等)

第5条 都市建設部(以下「部」という。)に部長、課に課長を置く。

2 部長は、市長の命を受け、部の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。

4 必要に応じ、部に参事を置くことができる。

5 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(課長補佐)

第6条 必要に応じ、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

(係長)

第7条 係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(副参事等)

第8条 必要に応じ、課に副参事、主査、技査、主幹及び技幹を置くことができる。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(役付職以外の職)

第9条 第5条から前条までに規定する職のほか、別表第2の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(市長の職務代理)

第9条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による水道事業の管理者の権限を行う市長の職務代理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により副市長とする。

2 前項の規定による副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、部長がその職務を代理する。

(事務の委任)

第10条 市長の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 専決等

(専決事項)

第11条 部長及び課長の専決事項は、別表第3に定めるもののほか、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)第5条第1項の例による。

(専決の制限)

第12条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第13条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第14条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。

(代決)

第15条 決裁権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ代決権者が代決することができる。

決裁権者

代決権者

代決権者が不在のとき

備考

市長

部長

課長

 

部長

課長

課長補佐

課長補佐を置かない場合は、部長があらかじめ指定する者


課長

課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合は、課長があらかじめ指定する課長補佐)

課長があらかじめ指定する者


2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第16条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第4章 公印

(公印)

第17条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第4のとおりとする。

2 公印は、課長が保管する。

3 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて、かぎを施さなければならない。

4 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

5 前各項に定めるもののほか、公印の使用及び管理等に関し必要な事項は、小美玉市の公印に関する規程(平成18年小美玉市訓令第8号)の例による。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第18条 水道事業における起案文書の作成その他文書の取扱い並びに処理の完結した文書の整理及び保存に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)の例による。

第6章 公告

(公告式)

第19条 公示及び令達の方法については、特別の事情があるものを除き、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)の例による。

第7章 補則

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、部の組織及び業務執行に関する内部管理事務の処理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年水道局規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水道局規程第5号)

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市水道事業管理規程は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年水管規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分担事務

課名

係名

分担事務

水道課

庶務係

1 水道事業の総合的企画、調整に関すること。

2 水道事業の職員の身分取扱いに関すること。

3 水道事業の予算、決算に関すること。

4 水道事業の出納その他の会計業務に関すること。

5 水道事業の契約に関すること。

6 水道事業の資産の管理に関すること。

7 水道事業の広報に関すること。

8 水道事業の文書及び公印の管理に関すること。

9 水道事業審議会に関すること。

10 その他、他の係りに属さないこと。

業務係

1 水道事業の営業に関すること。

2 水道事業の業務統計に関すること。

3 水道の使用開始、中止及び停止に関すること。

4 量水器の検針、維持、管理に関すること。

5 水道料金、加入金及び手数料の調定、納入通知書の発行に関すること。

6 下水道等使用料の徴収業務委託に関すること。

7 水道料金等の徴収に関すること。

8 給水台帳の整備及び管理に関すること。

9 水道事業の指定給水装置工事事業者に関すること。

10 その他営業に付帯する業務に関すること。

施設係

1 水道水の供給に関すること。

2 水道施設の維持、管理に関すること。

3 水道施設の設計及び工事に関すること。

4 給水装置に関すること。

5 水道事業の貯蔵品の管理に関すること。

6 水道事業の給水記録の整理、報告に関すること。

7 水道管理台帳の整理保管に関すること。

8 水道水の水質検査に関すること。

9 水道施設の防災対策及び危機管理に関すること。

10 専用水道に関すること。

11 その他水道施設に関すること。

別表第2(第4条、第9条関係)

職名

部長 参事 課長 課長補佐 副参事 係長 主査 技査 主幹 技幹 主任 主任技師 主事 技師 主事補 技師補

別表第3(第11条関係)

1 部長専決事項

(1) 権限の委任

(2) 訴訟及び不服の申立て

(3) 表彰及び儀式の決定

(4) 1件の金額が2,000万円以下の収入の調定(寄附金を除く。)

(5) 1件の金額が100万円以上300万円未満の支出負担行為の決定及び支払

(6) 1,000万円以上の予算の配当及び支出の振替

(7) 1件の契約金額が100万円以上500万円未満の契約

(8) 1件の金額が100万円以上500万円未満の物件の取得、交換及び処分

(9) 重要な告示、指令、通達、催告、申請、報告、照会及び回答

(10) 課長の旅行命令(3日未満)及び休暇(3日未満)の承認並びに服務上の受理

(11) 課員の旅行命令(3日以上)及び休暇(3日以上)の承認

2 課長専決事項

(1) 定期的な調査及び報告進達

(2) 定期的な認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(4) 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

(5) 課員の休暇の承認(3日未満)

(6) 課員の旅行命令(3日未満)及び時間外勤務命令

(7) 職員の臨時的任用

(8) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可

(9) 文書の収受及び発送

(10) 納入通知書の発行

(11) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発行

(12) 給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、旅費、退職給付費、燃料費、光熱水費、手数料、動力費、受水費、公課費、支払利息、消費税及び地方消費税、企業債償還金の負担行為兼支払の決定

(13) 1件の金額が1,000万円以下の収入の調定(寄附金を除く。)

(14) 1件の金額が100万円未満の支出負担行為の決定及び支払

(15) 過誤納金の還付充当

(16) 1,000万円未満の予算の配当及び支出の振替

(17) 1件の契約金額が100万円未満の契約

(18) 1件の金額が100万円未満の物件の取得、交換及び処分

(19) 棚卸資産の購入

(20) その他緊急を要する場合の事項

別表第4(第17条関係)

公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

ひな形

茨城県小美玉市長之印(水道事業専用)

方21ミリメートル

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茨城県小美玉市長職務代理者之印(水道事業専用)

方18ミリメートル

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茨城県小美玉市都市建設部長之印(水道事業専用)

方21ミリメートル

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茨城県小美玉市都市建設部水道課之印

方21ミリメートル

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小美玉市水道事業企業出納員印(甲)

方18ミリメートル

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小美玉市水道事業企業出納員印(乙)

小美玉市水道事業現金取扱員印

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円直径25ミリメートル

円直径22ミリメートル

小美玉市水道事業管理規程

平成18年3月27日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道局規程第1号
平成20年5月30日 水道局規程第5号
平成24年4月2日 水道局規程第2号
平成26年4月23日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月20日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月21日 水道事業管理規程第5号