○小美玉市の公印に関する規程

平成18年3月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 小美玉市の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、保管者及び用途は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めてかぎを施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃止の申請)

第5条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の作成(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を総務部総務課長に引き継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 市長は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務部総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。

2 公印の印影は、同形とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 印影の印刷を必要とする証票等は、刷込みの都度当該公印保管者を経て、市長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印保管者が保管するものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年訓令第120号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第24号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 別表第2 2職印(一般)中「茨城県小美玉市長之印」は、磨減し、その印影が不鮮明となったので次のとおり改刻する。

(1) 印影

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3 第10条に規程する公印の刷り込みについて、この訓令施行以前に承認を受けている刷り込み印刷については、改刻後の刷り込み印刷とみなす。

(平成25年訓令第22号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の第10条の規定により承認を受けた公印の刷込みについては、改正後の第10条の規定により承認を受けたものとみなす。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第13号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 庁印

公印の種類

公印保管者

用途

茨城県小美玉市之印

総務部総務課長

市の名をもって発する公文書用

茨城県小美玉市之印(福祉事務所専用)

福祉部社会福祉課長

福祉事務所において発行する障がい者手帳、介護保険限度額認定証用

小美玉市之印

保健衛生部医療保険課長

国民健康保険証用

福祉部社会福祉課長

障がい者手帳の住所変更用

小美玉市之印

市民課長

個人番号カード、在留カード等用

小川総合窓口課長

玉里総合窓口課長

茨城県小美玉市役所之印

総務部総務課長

市役所名をもって発する公文書用

茨城県小美玉市之印(褒賞用)

総務部総務課長

市名をもって発する公文書用(褒賞用)

2 職印(一般)

公印の種類

公印保管者

用途

茨城県小美玉市長之印

総務部総務課長

市長名をもって発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(褒賞用)

総務部総務課長

市長名をもって発する公文書用(褒賞用)

茨城県小美玉市長之印(小川総合支所専用)

市民生活部小川総合窓口課長

市長名をもって小川総合支所で発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(玉里総合支所専用)

市民生活部玉里総合窓口課長

市長名をもって玉里総合支所で発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(税務課専用)

財務部税務課長

市長名をもって税務課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長之印(市民課専用)

市民生活部市民課長

市長名をもって市民課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長之印(市民生活部小川総合窓口課専用)

市民生活部小川総合窓口課長

市長名をもって市民生活部小川総合窓口課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長之印(市民生活部玉里総合窓口課専用)

市民生活部玉里総合窓口課長

市長名をもって市民生活部玉里総合窓口課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長之印(羽鳥出張所専用)

市民生活部市民課長

市長名をもって羽鳥出張所で発する諸証明用

茨城県小美玉市長之印(四季健康館専用)

保健衛生部健康増進課長

市長名をもって四季健康館で発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(福祉部専用)

福祉部社会福祉課長

市長名をもって福祉部で発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(福祉事務所美野里支所専用)

福祉事務所美野里支所長

市長名をもって福祉事務所美野里支所で発する諸証明用

茨城県小美玉市長之印(医療保険課専用)

保健衛生部医療保険課長

市長名をもって医療保険課で発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(消防本部専用)

消防本部総務課長

市長名をもって消防本部で発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(四季文化館専用)

四季文化館館長

市長名をもって四季文化館より発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(小川文化センター専用)

小川文化センター館長

市長名をもって小川文化センターより発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(生涯学習センター専用)

教育委員会生涯学習課長

市長名をもって生涯学習センターで発する公文書用

茨城県小美玉市長之印(地域再生拠点施設専用)

地域再生拠点施設長

市長名をもって地域再生拠点施設より発する公文書用

茨城県小美玉市副市長之印

副市長

副市長名をもって発する公文書用

茨城県小美玉市会計管理者之印

会計管理者

会計管理者名をもって発する公文書用

茨城県小美玉市福祉事務所長之印

福祉部社会福祉課長

福祉事務所長の名をもって発する公文書用

3 職印(職務代理者)

公印の種類

公印の保管者

用途

茨城県小美玉市長職務代理者之印

総務部総務課長

市長職務代理者名をもって発する公文書用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(小川総合支所専用)

市民生活部小川総合窓口課長

市長職務代理者名をもって小川総合支所で発する公文書用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(玉里総合支所専用)

市民生活部玉里総合窓口課長

市長職務代理者名をもって玉里総合支所で発する公文書用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(税務課専用)

財務部税務課長

市長職務代理者名をもって税務課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(市民課専用)

市民生活部市民課長

市長職務代理者名をもって市民課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(市民生活部小川総合窓口課専用)

市民生活部小川総合窓口課長

市長職務代理者名をもって市民生活部小川総合窓口課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(市民生活部玉里総合窓口課専用)

市民生活部玉里総合窓口課長

市長職務代理者名をもって市民生活部玉里総合窓口課で発する諸証明用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(羽鳥出張所専用)

市民生活部市民課長

市長職務代理者名をもって羽鳥出張所で発する諸証明用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(生涯学習センター専用)

教育委員会生涯学習課長

市長職務代理者名をもって生涯学習センターで発する公文書用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(福祉部専用)

福祉部社会福祉課長

市長職務代理者名をもって福祉部で発する公文書用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(医療保険課専用)

保健衛生部医療保険課長

市長職務代理者名をもって医療保険課で発する公文書用

茨城県小美玉市長職務代理者之印(消防本部専用)

消防本部総務課長

市長職務代理者名をもって消防本部で発する公文書用

別表第2(第3条関係)

1 庁印

方2.4cm

方2.4cm

方0.8cm

方0.6cm

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方2.4cm

方3.0cm


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2 職印(一般)

方2.1cm

方3.0cm

方2.1cm

方2.1cm

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方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

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方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

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方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

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方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

方2.1cm

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方2.1cm


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3 職印(職務代理者)

方1.8cm

方1.8cm

方1.8cm

方1.8cm

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方1.8cm

方1.8cm

方1.8cm

方1.8cm

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方1.8cm

方2.1cm

方1.8cm

方1.8cm

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小美玉市の公印に関する規程

平成18年3月27日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第8号
平成18年12月25日 訓令第120号
平成19年3月29日 訓令第6号
平成20年3月18日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第16号
平成23年9月29日 訓令第24号
平成25年4月1日 訓令第22号
平成26年1月14日 訓令第1号
平成26年10月1日 訓令第24号
平成31年1月1日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第8号
平成31年4月19日 訓令第13号
令和2年3月23日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和4年3月28日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月29日 訓令第15号