○小美玉市水道事業管理規程
平成18年3月27日
水道事業管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第10条)
第3章 専決等(第11条―第16条)
第4章 公印(第17条)
第5章 文書(第18条)
第6章 公告(第19条)
第7章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、小美玉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年小美玉市条例第147号)第3条第2項に規定する都市建設部水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務等に関し必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係の設置)
第2条 課に次に掲げる係を置く。
(1) 庶務係
(2) 業務係
(3) 施設係
(職名)
第4条 職員の職名は、別表第2のとおりとする。
(部長等)
第5条 都市建設部(以下「部」という。)に部長、課に課長を置く。
2 部長は、市長の命を受け、部の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
4 必要に応じ、部に参事を置くことができる。
5 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。
(課長補佐)
第6条 必要に応じ、課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐する。
(係長)
第7条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(副参事等)
第8条 必要に応じ、課に副参事、主査、技査、主幹及び技幹を置くことができる。
2 前項の職にある者は、上司の命を受け、特に命じられた事項を処理する。
(市長の職務代理)
第9条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による水道事業の管理者の権限を行う市長の職務代理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により副市長とする。
2 前項の規定による副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、部長がその職務を代理する。
(事務の委任)
第10条 市長の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。
第3章 専決等
(専決事項)
第11条 部長及び課長の専決事項は、別表第3に定めるもののほか、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)第5条第1項の例による。
(専決の制限)
第12条 部長及び課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に市長において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第13条 部長及び課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(報告)
第14条 部長及び課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。
(代決)
第15条 決裁権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ代決権者が代決することができる。
決裁権者 | 代決権者 | 代決権者が不在のとき | 備考 |
市長 | 部長 | 課長 |
|
部長 | 課長 | 課長補佐 課長補佐を置かない場合は、部長があらかじめ指定する者 | |
課長 | 課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合は、課長があらかじめ指定する課長補佐) | 課長があらかじめ指定する者 |
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第16条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
第4章 公印
(公印)
第17条 公印の名称、寸法及びひな形は、別表第4のとおりとする。
2 公印は、課長が保管する。
3 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて、かぎを施さなければならない。
4 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
5 前各項に定めるもののほか、公印の使用及び管理等に関し必要な事項は、小美玉市の公印に関する規程(平成18年小美玉市訓令第8号)の例による。
第5章 文書
(文書の取扱い)
第18条 水道事業における起案文書の作成その他文書の取扱い並びに処理の完結した文書の整理及び保存に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)の例による。
第6章 公告
(公告式)
第19条 公示及び令達の方法については、特別の事情があるものを除き、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)の例による。
第7章 補則
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、部の組織及び業務執行に関する内部管理事務の処理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年水道局規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年水道局規程第5号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市水道事業管理規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年水管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年水管規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年水管規程第3号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分担事務
課名 | 係名 | 分担事務 |
水道課 | 庶務係 | 1 水道事業の総合的企画、調整に関すること。 |
2 水道事業の職員の身分取扱いに関すること。 | ||
3 水道事業の予算、決算に関すること。 | ||
4 水道事業の出納その他の会計業務に関すること。 | ||
5 水道事業の契約に関すること。 | ||
6 水道事業の資産の管理に関すること。 | ||
7 水道事業の広報に関すること。 | ||
8 水道事業の文書及び公印の管理に関すること。 | ||
9 水道事業審議会に関すること。 | ||
10 その他、他の係りに属さないこと。 | ||
業務係 | 1 水道事業の営業に関すること。 | |
2 水道事業の業務統計に関すること。 | ||
3 水道の使用開始、中止及び停止に関すること。 | ||
4 量水器の検針、維持、管理に関すること。 | ||
5 水道料金、加入金及び手数料の調定、納入通知書の発行に関すること。 | ||
6 下水道等使用料の徴収業務委託に関すること。 | ||
7 水道料金等の徴収に関すること。 | ||
8 給水台帳の整備及び管理に関すること。 | ||
9 水道事業の指定給水装置工事事業者に関すること。 | ||
10 その他営業に付帯する業務に関すること。 | ||
施設係 | 1 水道水の供給に関すること。 | |
2 水道施設の維持、管理に関すること。 | ||
3 水道施設の設計及び工事に関すること。 | ||
4 給水装置に関すること。 | ||
5 水道事業の貯蔵品の管理に関すること。 | ||
6 水道事業の給水記録の整理、報告に関すること。 | ||
7 水道管理台帳の整理保管に関すること。 | ||
8 水道水の水質検査に関すること。 | ||
9 水道施設の防災対策及び危機管理に関すること。 | ||
10 専用水道に関すること。 | ||
11 その他水道施設に関すること。 |
別表第2(第4条、第9条関係)
職名 |
部長 参事 課長 課長補佐 副参事 係長 主査 技査 主幹 技幹 主任 主任技師 主事 技師 主事補 技師補 |
別表第3(第11条関係)
一般事項
専決事項 | 部長 | 課長 | 備考 |
1 告示、指令、調査、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答 | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 公簿等の閲覧許可 | ○ | ||
3 諸証明、謄本、抄本及び写しの交付 | 重要なもの | 軽易なもの | |
4 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 | ○ | ||
5 定例的な出版物の発行及び資料の作成 | 重要なもの | 軽易なもの | |
6 講習会、説明会及び諸行事の開催 | 重要なもの | 軽易なもの | |
7 年次休暇の届出の受理及び服務上の諸願の受理 | 課長 | 所属職員 (3日以上は部長) | |
8 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更 | 課長 | 所属職員 | |
9 出退勤記録の管理 | 課長 | 所属職員 | |
10 管理職員特別勤務手当 | 課長 | 所属職員 | |
11 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 課長 | 所属職員 | |
12 会計年度任用職員等の任用及び解雇 | ○ | ||
13 嘱託職員の任用及び解雇 | ○ | ||
14 臨時職員の任用及び解雇 | ○ | ||
15 旅行命令及び復命の受理 | 課長 | 所属職員 (3日以上は部長) | |
16 職員の被服等貸与 | ○ | ||
17 事務の引継ぎ | 課長 | 所属職員 | |
18 所属職員の事務分担 | ○ | ||
19 公用車の管理及び使用許可 | ○ | ||
20 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可 | ○ | ||
21 文書の収受及び発送 | ○ | ||
22 所管施設の維持、管理、運営及び利用の許可 | 行政財産の目的外の使用許可 | 所管施設の総括管理及び定期的短期的な一般利用許可 | |
23 納入通知書の発行 | ○ | ||
24 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発行 | ○ | ||
25 その他緊急を要する場合の事項 | ○ |
財務関係
専決事項 | 部長 | 課長 | 備考 | ||
1 収入調定 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 寄附金を除く。 | ||
2 料金等収納金の減免 | 基準が明確でないもの | 基準が明確なもの | |||
3 預り金の受入れ | ○ | ||||
4 入札及び契約等の執行 | (1) 起工伺の決定 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 修繕及び製造の請負を含む。 | |
②業務委託 | 500万円以下 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||
③物品購入等 | 200万円以下 | 30万円以下 | 物品の修繕、借入れ及び印刷製本等の製造請負を含む。 | ||
(2) 指名業者の決定 | ①工事請負 | 200万円以下 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||
②業務委託 | 100万円以下 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||
③物品購入等 | 150万円以下 | 30万円以下 | 物品の修繕、借入れ及び印刷製本等の製造請負を含む。 | ||
(3) 予定価格の決定 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||
②業務委託 | 500万円以下 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||
③物品購入等 | 200万円以下 | 30万円以下 | 物品の修繕、借入れ及び印刷製本等の製造請負を含む。 | ||
(4) 契約の締結 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||
②業務委託 | 500万円以下 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||
③物品購入等 | 200万円以下 | 30万円以下 | 物品の修繕、借入れ及び印刷製本等の製造請負を含む。 | ||
(5) 検査又は検収 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||
②業務委託 | ○ | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||
③物品購入等 | ○ | 物品の修繕及び借入れを含む。 | |||
5 支出負担行為の決定及び支払 | (1) 給料、手当等、賃金、報酬、退職給付費、法定福利費、旅費、燃料費、光熱水費、手数料、動力費、公課費、受水費、支払利息、消費税及び地方消費税、企業債償還金 | ○ | |||
(2) 通信運搬費 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(3) 委託料 | 5,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(4) 賃借料 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(5) 修繕費 | 5,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(6) 工事請負費 | 5,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(7) 食糧費 | 50万円未満 | 10万円未満 | |||
(8) 負担金 | 5,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(9) 保険料 | 2,000万円未満 | 100万円未満 | |||
(10) 補償費 | 2,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(11) 路面復旧費 | 5,000万円未満 | 200万円未満 | |||
(12) 交際費 | 50万円未満 | 10万円未満 | |||
(13) 前各号以外のもの | 2,000万円未満 | 150万円未満 | |||
6 その他の収支 | (1) 戻入戻出 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
(2) 過誤納金の還付充当 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
(3) 予算の配当及び収支振替 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
(4) 収支の更正 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||
(5) 預り金の支出 | ○ | ||||
7 予算の流用 | ○ | ||||
8 予備費の充用 | ○ | ||||
9 物件の取得、交換及び処分 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||
10 たな卸資産の購入 | ○ | ||||
11 収支日計表、予算執行状況表及び残高試算表の承認 | ○ | ||||
別表第4(第17条関係)
公印の名称、寸法、ひな形
名称 | 寸法 | ひな形 |
茨城県小美玉市長之印(水道事業専用) | 方21ミリメートル |
|
茨城県小美玉市長職務代理者之印(水道事業専用) | 方18ミリメートル |
|
茨城県小美玉市都市建設部長之印(水道事業専用) | 方21ミリメートル |
|
茨城県小美玉市都市建設部水道課之印 | 方21ミリメートル |
|
小美玉市水道事業企業出納員印(甲) | 方18ミリメートル |
|
小美玉市水道事業企業出納員印(乙) | 小美玉市水道事業現金取扱員印 |
|
|
円直径25ミリメートル | 円直径22ミリメートル |






