農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けるための証明
贈与税の納税猶予制度
農業の後継者確保と農地の細分化防止を図る目的から,現在所有または耕作している農地を後継者に一括して贈与した場合に,その贈与税の納税が猶予される制度です。相続税納税猶予制度
相続人が農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し,農業を継承する場合に限り,農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税が猶予される制度です。農地を相続又は贈与を受ける際に、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予される制度があります。納税猶予制度の適用を受けるためには税の申告期限内に、申告書とともに、農業委員会発行の「相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明」を添付し税務署に申告することになっています。
  農地を贈与する場合は、農地法第3条の規定に基づく、農業委員会への許可申請も必要です。
申請方法は当ウェブサイト「農地等の権利移転、農地転用などの農地法関係業務」のページをご覧下さい。
  また、納税猶予を受けた後には、原則として3年ごとに農業委員会発行の「引き続き農業経営を行っている旨の証明」を税務署より求められます。
  なお、農業委員会で発行する書類は農業従事に関する証明書です。納税猶予を受けるにあたり、多くの要件がございますので、詳しくは税務署に問い合わせるかまたは国税庁ホームページでご確認ください。
- 水戸税務署 029-231-4211
 - 国税庁ホームページ
 
農業委員会への申請に必要な書類 (下記の提出書類(一覧)で確認してください。)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 様式(WORD 152 KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 記載例(WORD 163 KB)
相続税の納税猶予に関する適格者証明願 説明記載要領(WORD 57 KB)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 様式(WORD 136 KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明願 様式(WORD 38 KB)
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けるための証明願提出書類(一覧)(EXCEL 20 KB)
受付期間
毎月25日にまでに受付した書類(相続税の納税猶予に関する適格者証明願・贈与税の納税猶予に関する適格者証明願)について、翌月10日頃に開催される農業委員会総会で審議後に証明書を発行します。
						掲載日 平成28年12月17日
							更新日 平成29年4月12日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								農業委員会事務局
							
						住所:
                                〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
                            電話:
								
									0299-48-1111
										
											(内線:
											1501〜1503
											)
										
																		
							FAX:
								0299-48-1199
							






														
														
														
									
									
									
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
																														
								