農地等の権利移動、農地転用などの農地法関係業務
農地等の権利移転、農地転用などの農地法関係業務
農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定(農地法第3条)
農地を耕作目的で賃借又は使用貸借による権利の設定若しくは移転する場合
許可を受けるための要件等
- 譲受(借受)人やその世帯員が、すべての農地等につき耕作などの事業を行うこと。
- 譲受(借受)人やその世帯員が、農業経営に必要な農作業等に常時従事すること。
- 申請農地周辺の農地利用に影響を及ぼすことがないこと。
申請に必要な書類
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農地等の転用(農地法第4条・第5条)
農地等を売買等による権利移転、賃貸借等による権利を設定したりして、農地等を建物の敷地や資材置場や駐車場などの農地以外のものにする場合
許可基準の概要
許可の基準は大きく分けて2つあり、申請農地等を個別に審査します。
- 立地基準
優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない農地等へ転用を誘導。 - 一般基準
転用事業が確実に供され周辺の営農に悪影響を及ぼさないか等。
詳しい内容はこちらをご覧ください。
申請に必要な書類
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許可後の事業計画変更申請
- 農地転用許可を受けた後に、事業内容を変更する場合に必要な申請です。下記の場合に該当する場合は、申請が必要です。
- 計画者(許可を受けた転用事業者)が、許可を受けた転用事業内容の一部又は全部について変更する場合。
- 一時転用の許可を受けた事業期間内に目的が完了しない場合で許可期間を超えて事業を行う場合。
- 当初計画者が法第5条の許可を受けた転用に係る事業計画の中止、又は不能により他の者が当該計 画に係る土地の一部又は全部を承継して転用事案を実施する場合。
- ただし、当初の許可より 10 年経過しない事業計画を該当させます。
申請に必要な書類
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掲載日 令和3年9月18日
更新日 令和7年12月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1501〜1503
)
FAX:
0299-48-1199







