浄化槽に関する悪質な営業にご注意ください
浄化槽に関する訪問営業への苦情が寄せられています
- 「今年で補助金がなくなるから早く申請した方がよい」
- 「現在の状況が違法であるため早急に入れ替えたほうがよい」
- 「このままだと罰則が適用される」
- 「市から依頼されて訪問している」
浄化槽保守点検等を装った詐欺行為にご注意ください
「市から依頼を受けて浄化槽の点検を行っているので訪問したい」など
浄化槽の保守点検業者を装った不審な電話がかかってきたとの相談がありました
工事・修理をする際は複数の業者から見積もりを取るなど、十分ご検討ください
浄化槽法によりすでに設置された単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない(努力義務)とされていますが、法的拘束力はなく罰則等が適用されることはありません
普段から保守管理や水質検査、清掃など付き合いのある業者にご相談ください
市が浄化槽の普及活動を特定の民間業者に委託することはありません
不審に感じた場合は、身分証明書の提示を求めるか、下水道課までお問い合わせください
※戸別浄化槽を設置される方は除きます(市内で数十件のみ:浄化槽の使用料をお支払いの方)
掲載日 令和7年10月23日
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都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
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0299-48-1111
(内線:
2120〜2126
)
FAX:
0299-48-1199







