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トップ下水道合併浄化槽> 合併浄化槽の維持管理について

合併浄化槽の維持管理について

  • 浄化槽は生活排水をきれいにする装置です。正しくご利用いただき、周辺環境や自然をともに守っていきましょう

 

イラスト_浄化槽の正しい使い方

  • 定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が法令により義務付けられています

 

イメージ図_維持管理仕組み

pdf【パンフレット】浄化槽のしおり(pdf 4.16 MB)

浄化槽の保守点検

  • 浄化槽内の機能を維持するために定期的に点検調査を行なわなければなりません
  • 保守点検では合併浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整、修理、汚泥の状態を確認し、消臭剤の補充などを行います
  • 一般的な家庭用の小型合併処理浄化槽では、4ヶ月に1回以上行うよう浄化槽法で義務付けられます
  • 保守点検は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託ください
  • 詳しくは、茨城県 環境対策課(TEL 029-301-2956)、または、茨城県 環境政策課(県央環境保全室:TEL 029-301-3044)へお問い合わせください

浄化槽の清掃(くみ取り)

  • 定期的に浄化槽内に溜まった汚泥などをくみ取って清掃しないと、汚れた水が放流してしまい河川や湖沼の水質汚濁の原因になります
  1. 年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります
  2. 浄化槽の清掃は、市が許可する浄化槽清掃業者に依頼してください

浄化槽の法定検査

  • 法定検査では、平常の維持管理(保守点検や清掃)が適正かどうかを公的機関において判定します
  • 法定検査には、次の2種類があります

 pdf【チラシ】浄化槽法定検査(pdf 157 KB)

設置後の検査(浄化槽法第7条検査)

  • 新たに浄化槽を設置した際、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に行う検査です

定期検査(浄化槽法第11条検査)

  • 使用している浄化槽が適正に管理されているかどうか確認するため、毎年1回受けなければならない検査です

検査を行う機関

浄化槽一括契約システム

  • 浄化槽一括契約システムは、保守点検・清掃・法定検査について、県で定めた標準契約書により一括して契約できます
  • 詳しくは、現在契約されている保守点検業者・清掃業者又は社団法人茨城県水質保全協会までお問い合わせください

浄化槽に関する手続き

  • 浄化槽を設置するときや,浄化槽の使用を廃止するときなどには手続きが必要です
  • 詳しくは県のHPをご覧ください。(下記関連リンク参照)

掲載日 平成30年2月26日 更新日 令和7年4月21日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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