○小美玉市立学校設置条例
平成30年12月20日
条例第33号
小美玉市立学校設置条例(平成18年小美玉市条例第62号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小美玉市に小学校、中学校及び義務教育学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例に基づき設置される学校の入学、転入及び編入学に係る必要な手続その他の行為は、同条例の施行日前においても行うことができる。
(関係条例の一部改正)
3 小美玉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年小美玉市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 小美玉市スポーツ推進審議会条例(平成23年小美玉市条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 小美玉市立学校給食センター条例(平成18年小美玉市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 小美玉市立学校体育施設の開放に関する条例(平成18年小美玉市条例第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 小美玉市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年小美玉市条例第67号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 小美玉市立学校の校長、副校長及び教頭の兼務に対する給与支給条例(平成18年小美玉市条例第65号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 小美玉市農村環境改善センター条例(平成18年小美玉市条例第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 小美玉市海洋センター条例(平成18年小美玉市条例第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(小美玉市立学校設置条例の全部を改正する条例の一部改正)
2 小美玉市立学校設置条例の全部を改正する条例(平成30年小美玉市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 この条例に基づき設置される学校の入学、転入及び編入学に係る必要な手続その他の行為は、同条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 小学校
名称 | 位置 |
小美玉市立小川南小学校 | 小美玉市小川686番地1 |
小美玉市立竹原小学校 | 小美玉市竹原571番地 |
小美玉市立羽鳥小学校 | 小美玉市羽鳥932番地 |
小美玉市立堅倉小学校 | 小美玉市堅倉1698番地6 |
小美玉市立納場小学校 | 小美玉市納場444番地 |
(2) 中学校
名称 | 位置 |
小美玉市立小川南中学校 | 小美玉市小川650番地 |
小美玉市立美野里中学校 | 小美玉市部室1196番地3 |
(3) 義務教育学校
名称 | 位置 |
小美玉市立小川北義務教育学校 | 小美玉市川戸1347番地1 |
小美玉市立玉里学園義務教育学校 | 小美玉市上玉里751番地1 |