○小美玉市立学校給食センター条例

平成18年3月27日

条例第71号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、小美玉市立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の学校給食を適正、かつ、円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、小美玉市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市立小美玉学校給食センター

小美玉市野田1475番地127

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに事務職員、技術職員、学校栄養職員その他所要職員を置く。

(運営委員会)

第5条 学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため、小美玉市学校給食運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉里村立学校給食センターの設置・管理及び職員に関する条例(昭和42年玉里村条例第182号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市立学校給食センター条例

平成18年3月27日 条例第71号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第71号
平成22年3月23日 条例第12号
平成30年12月20日 条例第33号
令和2年6月12日 条例第24号
令和2年12月21日 条例第37号
令和3年3月22日 条例第15号