○小美玉市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則
平成21年10月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市議会議員の政治倫理に関する条例(平成21年小美玉市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(政治倫理基準の適用)
第2条 条例第3条第1項第4号及び第6号の規定については、小美玉市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の法人及び同法第284条第1項に規定する一部事務組合について適用する。
(審査会)
第3条 条例第5条に規定する小美玉市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営は次のとおりとする。
(1) 審査会に会長及び副会長を置く。
(2) 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(3) 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(審査会の委員)
第4条 条例第5条第3項に規定する審査会の委員の選出基準は、次のとおりとする。
(1) 司法及び会計に知識を有する者 2人以内
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に定める選挙権を有する市民 5人以内
2 委員は、議員の配偶者及び3親等内の親族から選任することはできない。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員定数の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員数の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
4 委員の除斥については、地方自治法第117条の規定に準用する。
5 審査会の傍聴については、小美玉市議会傍聴規則(平成18年小美玉市議会規則第2号)の例による。
6 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 条例第4条第5項に規定する関与する企業の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議員、その配偶者、2親等以内の親族及び同居の親族が3分の1以上の資本金その他これに準ずるものを出資している企業
(2) 議員及びその配偶者が合わせて年額500万円以上の報酬又は給与を受けている企業
(3) 議員、その配偶者、2親等以内の親族及び同居の親族が実質的な支配力を及ぼしている企業
(説明会の開催)
第10条 議長は、条例第8条の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。
4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人等を付けることはできない。
5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、議員は議長にその前日までに弁明書を提出するものとする。
6 前項の弁明書が提出されたときは、議長はその旨を告示するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
附則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。