○小美玉市議会傍聴規則
平成18年4月10日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。
2 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者のうち、市政記者クラブ所属の者及び議長が特に必要と認める者に定例及び臨時の議会開催ごとに交付する。
(受付簿への記入)
第6条 傍聴券の交付を受けようとする者は、受付簿に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第7条 傍聴人が傍聴席に入場しようとするときは、傍聴人入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。
2 前項の規定による傍聴証を提示した者は、入場後、これを左胸部に着用しなければならない。
(傍聴券等の提示)
第8条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第9条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第10条 一般席の傍聴人の定員は、50人とする。
(議場への入場禁止)
第11条 傍聴人は、議場に入場することができない。
(傍聴席に入場することができない者)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入場することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(ただし、第14条ただし書の規定により、撮影又は録音の許可を得た者を除く。)
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類をはいている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入場することができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の遵守事項)
第13条 傍聴人は、静粛を旨とし、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用し、又は杖を使用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第14条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第15条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第16条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第17条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規定に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月10日から施行する。