○小美玉市公平委員会規則
平成21年3月27日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、小美玉市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 小美玉市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、小美玉市公平委員会の委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長が委員を辞任しようとするときは、辞任願を職務代理者を経由して市長に提出しなければならない。
3 委員長がその職を辞任しようとするときは、辞任願を職務代理者に提出しなければならない。
4 職務代理者がその職を辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が行う。
(委員会招集の請求)
第9条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の請求を受け招集が適当と判断した場合は、速やかに委員会を招集しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第10条 委員は、委員会に出席できないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(委員会の議事)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は別に定める。
(委員長の職務権限)
第13条 委員長は、委員会に関する次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 委員会の議決を経るべき事項につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員長は、次の各号に関する事案について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 委員会の権限に属する事務で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定により専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し承認を得なければならない。
(事務の委任)
第15条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
(職員)
第16条 職員の定数については、小美玉市職員定数条例(平成18年小美玉市条例第27号)の定めるところによる。
2 委員会に事務職員をおく。
3 事務職員は、小美玉市監査委員事務局の職員のうちから任命する。
(職務)
第17条 事務職員のうち上席の職員は、委員長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。
(上席の職員の専決)
第18条 上席の職員に専決させる事項は、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)を準用する。ただし、重要又は異例と認められる事項については、専決することができない。
(事務職員の服務等)
第19条 事務職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務等に関しては、小美玉市職員の例による。
(文書取扱い)
第20条 文書の取扱いについて、別に定めがあるもののほか、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)の例による。
(公告式)
第21条 委員会の公告式は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)の例による。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。