○小美玉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例

平成18年3月27日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、小美玉市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準等を定めるものとする。

(給与の種類及び基準等)

第2条 職員で常時勤務を要する者の給与は、給料及び手当とする。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給することとし、別に規程で定める。

(会計年度任用職員の給与等)

第4条 職員であって地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する給料及び手当の種類及び基準並びに支給条件、支給方法等は当分の間、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号)小美玉市会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年小美玉市規則第42号)小美玉市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年小美玉市規則第41号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小美玉市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例

平成18年3月27日 条例第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 職員・給与
沿革情報
平成18年3月27日 条例第149号
令和元年12月23日 条例第40号