○小美玉市職員の給与に関する規則
平成18年3月27日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第1条の2 条例第2条第1項ただし書に規定する申出は、給与支払口座振込依頼書(様式第1号)により申し出なければならない。
(給料の支給定日)
第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中、給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。
3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 法第29条第1項の規定に基づく停職(以下単に「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職されている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第6条の2第1項
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条の2第2項
(3) 育児休業法第18条第1項又は小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年小美玉市条例第38号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第6条の2第3項
任命権者 | 職員の職 | 支給額 |
市長 | 市長公室長、部長、危機管理監、消防長、理事 | 70,000円 |
次長、課長、センター長、参事 | 50,000円 | |
課長補佐、センター長補佐、課内室長、副参事 | 35,000円 | |
議会の議長 | 事務局長 | 70,000円 |
次長 | 50,000円 | |
局長補佐、副参事 | 35,000円 | |
教育委員会 | 教育部長、理事 | 70,000円 |
課長、室長、参事 | 50,000円 | |
課長補佐、課内室長、副参事 | 35,000円 | |
市長 | 会計管理者 | 70,000円 |
課長 | 50,000円 | |
課長補佐、副参事 | 35,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 50,000円 |
局長補佐、副参事 | 35,000円 | |
監査委員会 | 事務局長 | 50,000円 |
局長補佐、副参事 | 35,000円 | |
消防長 | 次長、課長、室長、署長 | 50,000円 |
課長補佐、副署長 | 35,000円 |
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 小美玉市政策監設置規則(平成24年小美玉市規則第26号)の規定により政策監に任命された職員は第1項の表に掲げる額に5,000円を加算した額を支給する。
4 職員が月の1日から末日までの全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することはできない。
(1) 研修中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、若しくは疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)
5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき手当は、支給しないものとする。
6 決裁に関する権限を有しない職員の支給額は、第1項の表に掲げる額の100分の80とする。
2 市長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第9条 市長又は所属長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。
(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
第11条の4 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長又は所属長が認めるものとする。
第11条の5 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第11条の6 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第11条の7 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第11条の8 条例第12条第2項第2号の市規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。
第11条の9 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第11条の10 条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具
(2) 自転車
第11条の11 条例第12条第3項の市規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移動前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
第11条の12 条例第12条第3項の市規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
第11条の13 条例第12条第3項の市規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであることとする。
第11条の14 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第11条の6の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第11条の17第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第11条の16 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項により派遣され、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌日に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第11条の19第2項において「休職等となった場合」という。)。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条の9第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第11条の15第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第11条の15第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第11条の7第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月
第11条の19 支給単位期間は、第11条の16第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第11条の20 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
第11条の21 市長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が、条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
第12条及び第13条 削除
(給与の減額)
第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第6号)(勤休管理システム(電子計算機を利用して時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令等を行うシステム。以下同じ。)が整備されている組織に勤務する職員にあっては勤休管理システム)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 条例第15条本文の市規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第14条第3項の市規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられ、当該勤務に対し休日勤務手当を支給された場合の次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間が1週間について38時間45分と定められていない職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合については法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日等の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号の時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第14条第3項の市規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第15条の市規則で定める割合は、100分の135とする。
第17条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第7号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
第18条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
2 条例第18条第1項ただし書の市規則に定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められた日又はこれに相当する日とし、当該市規則で定めた日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき6,600円とする。
3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額2万2,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額1万1,000円とする。
(住居手当の適用除外職員)
第18条の2 条例第18条の2第1項第1号の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公社等その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第18条の3 新たに条例第18条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第8号)により、その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第18条の4 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第18条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第18条の5 第18条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食事等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第18条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第18条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第18条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第18条の7 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第18条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第18条の8 住居手当の支給方法等については、第10条の規定を準用する。
第19条 災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。
2 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。
2 条例第17条の市規則で定める時間は、7時間45分(短時間勤務職員にあっては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項、第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 条例第18条の3第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。ただし、選挙事務及び災害派遣にかかる場合は、別に定める額を支給することができる。
2 条例第18条の3第1項の市規則で定める職員は、次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、同条第3項第1号の市規則で定める額は、当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。
任命権者 | 職員の職 | 手当の額 |
市長 | 市長公室長、部長、危機管理監、消防長、理事 | 10,000円 |
課長、センター長、参事 | 8,000円 | |
課長補佐、センター長補佐、課内室長、副参事 | 6,000円 | |
議会の議長 | 事務局長 | 10,000円 |
次長 | 8,000円 | |
局長補佐、副参事 | 6,000円 | |
教育委員会 | 教育部長、理事 | 10,000円 |
課長、室長、参事 | 8,000円 | |
課長補佐、課内室長、副参事 | 6,000円 | |
市長 | 会計管理者 | 10,000円 |
課長 | 8,000円 | |
課長補佐、副参事 | 6,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 8,000円 |
局長補佐、副参事 | 6,000円 | |
監査委員 | 事務局長 | 8,000円 |
局長補佐、副参事 | 6,000円 | |
消防長 | 次長、課長、室長、署長 | 8,000円 |
課長補佐、副署長 | 6,000円 |
3 条例第18条の3第2項の市規則で定める職員は、次表の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、同条第3項第2号の規則で定める額は、当該職員の職の区分に対応する同表右欄に掲げる額とする。
任命権者 | 職員の職 | 手当の額 |
市長 | 市長公室長、部長、危機管理監、消防長、理事 | 5,000円 |
課長、センター長、参事 | 4,000円 | |
課長補佐、センター長補佐、課内室長、副参事 | 3,000円 | |
議会の議長 | 事務局長 | 5,000円 |
次長 | 4,000円 | |
局長補佐、副参事 | 3,000円 | |
教育委員会 | 教育部長、理事 | 5,000円 |
課長、室長、参事 | 4,000円 | |
課長補佐、課内室長、副参事 | 3,000円 | |
市長 | 会計管理者 | 5,000円 |
課長 | 4,000円 | |
課長補佐、副参事 | 3,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 4,000円 |
局長補佐、副参事 | 3,000円 | |
監査委員 | 事務局長 | 4,000円 |
局長補佐、副参事 | 3,000円 | |
消防長 | 次長、課長、室長、署長 | 4,000円 |
課長補佐、副署長 | 3,000円 |
4 条例第18条の3第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同号の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
(期末手当の支給を受ける職員)
第22条 条例第19条第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して、休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 非常勤職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、小美玉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年小美玉市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
第22条の2 条例第19条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が7級以上の職員
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級以上の職員
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2の規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)1か月以下である育児休業
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 条例第22条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職等」という。)であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第6条の2第1項に規定する算出率をいう。第25条の2第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間
(6) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者に限る。)
(一時差止処分の手続)
第23条の4 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第23条の5 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第23条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第23条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、条例第19条の3第7項に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第24条 条例第20条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第24条の2 条例第20条第1項後段の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第25条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上 6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上 5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上 5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上 4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上 4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上 3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上 3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上 2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上 2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上 1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)としている職員として在職した期間
(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇を与えられた期間を除く。)
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)第14条第2項の規定により、1日の勤務時間が短縮されている者については、その短縮された期間を除く。)
(8) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第17条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満(特定幹部職員にあっては、100分の124.5以上100分の139未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92(特定幹部職員にあっては、100分の112)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92未満(特定幹部職員にあっては、100分の112未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定幹部職員にあっては、100分の57以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定幹部職員にあっては、100分の53.5)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の53.5未満)
第26条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第25条の2第2項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。
(1) 週休日及び条例第13条に規定する休日等を除く。
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
(端数計算)
第26条の4 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(死亡した職員の給与の支給)
第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月27日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の小川町、美野里町若しくは玉里村又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合をいう。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前において合併前の小川町職員の給与に関する規則(昭和32年小川町規則第4号)、美野里町職員の給与に関する規則(昭和32年美野里町規則第9号)若しくは玉里村職員の給与に関する規則(昭和49年玉里村規則第4号)又は解散前の小川、美野里、玉里広域消防事務組合職員の給与に関する規則(昭和56年小川、美野里、玉里広域消防事務組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 削除
5 削除
6 削除
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
7 条例附則第13項の市規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。
(勤務しない期間の範囲)
9 条例附則第13項の勤務しない期間には、引き続き勤務しない場合にあっては、週休日等その他の当該療養期間中の療養休暇等の日以外の日が含まれるものとする。
(給料の日割計算)
10 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
附則(平成18年規則第152号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市職員給与に関する規則の規定は、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第9条の改正規定 公布の日から施行し、平成18年3月27日から適用する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小美玉市職員の給与に関する規則第26条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の小美玉市職員の給与に関する規則附則第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「小美玉市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年小美玉市規則第27号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第41号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 前項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。だだし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)
3 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置額支給特定減額職員 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年小美玉市条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定減額職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小美玉市条例第13号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第13条その他の条例の規定等による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7条において「第13条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
6 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第9項第1号に定める額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正給与条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年小美玉市規則第16号)第5条の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
7 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3条の規定による給料については、適用しない。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成28年改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)
3 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置額支給特定減額職員 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年小美玉市条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定減額職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年小美玉市条例33号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例13条その他の条例の規定等による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7条において「第13条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
6 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第9項第1号に定める額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正給与条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年小美玉市規則第16号)第5条の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
7 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3条の規定による給料については、適用しない。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成28年改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成30年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)
3 この項から附則第8項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置額支給特定減額職員 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年小美玉市条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定減額職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 小美玉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年小美玉市条例第6号。以下「平成30年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成30年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成30年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
4 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
5 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例13条その他の条例の規定による給与の減額(市長の定めるものに限る。附則第7項において「第13条等減額」という。)に当たっては、附則第3項から第8項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
6 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正給与条例附則第3条の規定による給料に関する規則(平成27年小美玉市規則第16号)第5条の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
7 前項の規定は、経過措置額支給特定減額職員に対して支給される附則第4項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第13条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3条の規定による給料については、適用しない。
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、平成30年改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市職員の給与に関する規則第6条の規定は、令和4年4月以後の月分の管理職手当について適用し、同年3月以前の月分の管理職手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小美玉市条例第22号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(小美玉市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する規則第26条第1項及び第26条の2第1項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の小美玉市職員の給与に関する規則第22条の2及び第22条の4の規定を適用する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条の6関係)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表
給料表 | 職務の級 | 職員の職の主な職制上の段階 | 加算割合 |
行政職給料表 | 7級に属する職員 | 市長公室長、部長、危機管理監、議会事務局長、理事、会計管理者 | 100分の15 |
6級に属する職員 | 課長、事務局長、次長、センター長、参事、室長 | 100分の15 | |
5級に属する職員 | 課長補佐、センター長補佐、局長補佐、課内室長、副参事 | 100分の10 | |
4級に属する職員 | 係長、係長(教頭)、主査、主査保健師、主査保育士、主査看護師、主査教諭、技査 | 100分の5 | |
3級に属する職員 | 主幹、主幹保健師、主幹保育士、主幹看護師、主幹教諭、技幹 | 100分の5 | |
消防職給料表 | 8級に属する職員 | 消防長 | 100分の15 |
7級に属する職員 | 次長 | 100分の15 | |
6級に属する職員 | 課長、室長、署長 | 100分の15 | |
5級に属する職員 | 課長補佐、副署長、主査、当直司令 | 100分の10 | |
4級に属する職員 | 係長、主幹 | 100分の5 |