○小美玉市建設工事施工・委託業務執行の手続及び監督規程
平成18年3月27日
訓令第65号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 建設工事
第1節 施工手続(第3条―第27条)
第2節 監督(第28条―第49条)
第3節 検査及び引渡し(第50条―第56条)
第4節 中間・出来高検査(第57条―第59条)
第5節 契約の解除(第60条―第65条)
第6節 工事完成履行請求(第66条―第70条)
第3章 委託業務
第1節 執行手続(第71条―第76条)
第2節 監督(第77条―第80条)
第3節 検査及び引渡し(第81条―第88条)
第4節 契約の解除(第89条―第92条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「財務規則」という。)、小美玉市建設工事執行規則(平成18年小美玉市規則第47号。以下「執行規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか、小美玉市発注の建設工事(以下「工事」という。)の施工及び設計業務等(以下「委託業務」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 委託業務 次に掲げる業務をいう。
ア 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
イ 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
ウ 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
エ 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務)
オ 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)
(ア) 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積り業務をいう。)
(イ) 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
(ウ) 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
(エ) 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第1項第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(3) 主管課長 工事及び委託業務の執行を所管する課等の長をいう。
(4) 審査担当課長 工事及び委託業務の設計審査を所管する課の長をいう。
(5) 契約担当課長 入札及び契約を所管する課の長をいう。
(6) 検査担当課長 契約に基づく検査を所管する課の長をいう。
(7) 決裁権者 市長及び小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)の定めるところにより専決権限を有する者をいう。
(8) 監督職員 財務規則第151条第2項に規定する者をいう。
(9) 検査職員 財務規則第152条第2項に規定する者をいう。
(10) 請負契約書 執行規則第8条第1項に規定する契約書をいう。
(11) 委託契約書 小美玉市建設コンサルタント業務執行規則(平成18年小美玉市規則第48号)第6条第1項に規定する契約書をいう。
第2章 建設工事
第1節 施工手続
(工事起工審査)
第3条 主管課長は、工事を起工しようとするときは、工事起工(変更)設計審査願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、審査担当課長に提出しなければならない。ただし、当該工事が財務規則第134条各号の規定の範囲内である場合は、この限りではない。
(1) 工事起工概要書
(2) 本工事費内訳書
(3) 工事数量総括表
(4) 図面
(5) 特記仕様書
(6) その他必要な書類
2 審査担当課長は、前項の規定により工事起工(変更)設計審査願書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは審査の決裁をしなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により工事起工の決裁が完了したときは、入札等の契約の手続をとらなければならない。
(業者の選定等)
第6条 主管課長は、第4条の規定により工事起工の決裁が完了したときは、別に定める委員会に指名業者の選定を諮らなければならない。
2 公募型指名競争入札における指名業者選定の手続については、前項の規定にかかわらず、別に定めるところによる。
3 主管課長は、財務規則第134条各号の規定の範囲を超えて随意契約を行う場合は、第1項の規定を準用するものとする。
(指名業者決定の報告)
第7条 委員会は、指名業者の選定の結果を別に定める規定により決裁権者に報告しなければならない。
(予定価格等)
第8条 決裁権者は、財務規則第122条(財務規則第133条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めるとき、財務規則第123条第1項(財務規則第133条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するときは、予定価格表(様式第3号)を作成しなければならない。
(入札)
第10条 決裁権者は、入札に当たって、当該入札に参加する者に執行規則第5条第1項に定める入札書を提出させなければならない。
2 決裁権者は、郵便による入札を認めた場合及び入札を郵便によるものに限った場合は、前項の入札書について、書留郵便に付して発送し、かつ、入札執行日の前日までに到達することとしなければならない。
(開札)
第11条 決裁権者は、入札終了後、直ちに入札書を入札場所において入札者に立ち会わせて開封し、入札金額を発表しなければならない。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札及び指名替えによる入札)
第12条 決裁権者は、入札(入札執行日前に予定価格を公表している工事に係るもの及び入札を郵便によるものに限った工事に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の結果、落札者が決定しない場合は、直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において、入札執行回数は、初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。
3 決裁権者は、郵便による入札を認めた場合には、郵便による入札者に再度入札の意思があるかを確認し、意思があるときは、前項の規定にかかわらず、改めて入札執行日を定めて実施しなければならない。
4 決裁権者は、入札(第1項前段の場合においては、再度の入札に限る。)において落札者がないときは、予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認められる場合を除き、一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を、指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。
5 決裁権者は、前項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は、当初に示した契約内容、入札条件及び予定価格等を変更してはならない。
(くじによる落札者の決定)
第13条 決裁権者は、落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは、当該入札者に対し、落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後、その順序により落札者を決定するくじを引かせて、落札者を決定するものとする。
(入札書取書)
第14条 決裁権者は、入札書取書(様式第5号)により入札の経過を明らかにしておかなければならない。
(1) 委任状を持参しない代理人のした入札
(2) 郵便による入札(郵便による入札を認めない場合に限る。)
(3) その他入札に関する条件に違反した入札
(請負契約の締結)
第17条 契約担当係は、工事について契約の相手方が決定したときは、建設工事請負契約決議書(様式第6号)に設計図書その他請負契約を締結するために必要な書類を添付して決議の手続をとり、請負契約書により請負契約を締結しなければならない。
2 競争入札に付した場合において、落札者が請負契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位者と随意契約をすることができる。この場合において、当該契約の締結は、落札金額の制限内で行うものとし、かつ、工期を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。
(契約の特例)
第18条 財務規則第134条各号の規定の範囲内において行う随意契約については、前条第1項の規定にかかわらず、主管課において契約の手続を行うことができる。
(請負契約締結の通知等)
第19条 契約担当係は、第17条第1項の規定により請負契約を締結したときは、請負契約書の写しを主管課長、会計管理者に送付するものとする。
2 前条の規定により、主管課において請負契約を締結したときは、主管課長は、請負契約書の写しを会計管理者に、原本を契約担当係に送付するものとする。
(設計変更)
第20条 主管課長は、その所掌する契約工事について現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は、速やかに工事起工(変更)設計審査願書に次に掲げる書類を添付して、審査担当課長に提出しなければならない。ただし、当該工事が財務規則第134条各号の規定の範囲内である場合は、この限りではない。
(1) 工事起工変更概要書
(2) 本工事費変更内訳書
(3) 工事数量変更総括表
(4) 変更図面
(5) 変更特記仕様書
(6) その他必要な書類
2 審査担当課長は、前項の規定により工事起工(変更)設計審査願書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは審査の決裁をしなければならない。
5 主管課長は、第3項の規定により決議された工事設計変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときは、工事設計変更決議書に設計変更図書その他一切の書類を添付して、速やかに契約担当係に送付しなければならない。
(設計変更の範囲)
第21条 設計の変更は、現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き、変更する予定金額がそれぞれ次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。
(1) 当初の契約金額が5,000万円以下のものにあっては、当該金額の100分の30に相当する額
(2) 当初の契約金額が5,000万円を超え1億円以下のものにあっては、当該金額の100分の20に相当する額に500万円を加算した額
(3) 当初の契約金額が1億円を超えるものにあっては、その都度決裁権者と協議して定める額(ただし、当該金額の100分の30に相当する額を超えることはできない。)
(工事施工の一時中止)
第22条 主管課長は、その所管に属する工事の全部若しくは一部の施工を一時中止し、又は一時中止の解除をしようとするときは、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(工期の変更)
第23条 主管課長は、その所管に属する工事について、特別の理由により工期の変更の必要があると認められるとき又は受注者から工期変更の申出がありこれを適正と認めたときは、工期変更(要求)決議書(様式第2号(その3))により決裁権者の決裁を受けなければならない。
(債権譲渡の取扱い)
第24条 主管課長は、その所掌する契約工事について、受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書(様式第11号)の提出があったときは、これを審査し、契約担当課長に提出しなければならない。
(債権譲渡通知書)
第25条 契約担当係は、前条第2項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において、受注者が債権の譲渡を完了したときは、当該受注者から、遅滞なく、確定日付のある債権譲渡通知書を徴さなければならない。
2 出来形検査員は、第28条に規定する監督職員及び受注者又はその現場代理人の立会いの上、出来形検査を行わなければならない。
3 出来形検査員は、出来形検査を行ったときは、工事出来高検査調書を作成し、決裁権者に復命しなければならない。
請負代金額 | 回数 | |
前払金の支払をしている場合 | 前払金の支払をしていない場合 | |
2,000万円未満 | 1回 | 2回 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 2回 | 3回 |
5,000万円以上1億円未満 | 3回 | 4回 |
1億円以上 | その都度受注者と協議して定める。 |
第2節 監督
(監督職員の任命)
第28条 主管課長は、その所管に属する工事について、受注者から現場代理人及び主任・監理技術者等選(改)任通知及び工程表の提出があったときには、工事ごとに監督職員決定(変更)決議書兼任命書(様式第17号)により当該監督職員を任命しなければならない。
(監督職員の変更)
第30条 前2条の規定は、監督職員の変更について準用する。
(監督職員の職務)
第31条 監督職員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事施工についての受注者又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査並びに工事材料の承諾及び試験の立会い若しくは検査
(4) 受注者又はその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導並びに監督
(5) 受注者が行う施工管理、品質管理等に関する指示、承諾及び書類の確認
(6) 設計図書の訂正若しくは変更又は工事目的物の変更を要する事項に関する調査
2 監督職員は、必要に応じ、受注者又はその現場代理人に工事施工に関する打ち合わせ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。
(監督心得)
第32条 監督職員は、職務の遂行に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。
(1) 職務上特に知ることのできた受注者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならないこと。
(2) 施工計画書、工程表、下請負人届等を審査し、その内容を把握しておくとともに、工事現場の状況を把握しておくこと。
(3) 施工体制台帳を審査し、その内容を把握しておくとともに、適正な施工体制確保が図られているか工事現場の状況を把握しておくこと。
(4) 工事の施工に関し報告、連絡及び相談を常に心がけること。
(5) 工事現場に立ち会うときは、必要な設計図書、監督票・指示(承諾)書(様式第20号)その他必要な書類を携行すること。
(監督の方法)
第33条 監督職員は、立会い、段階確認、搬入時検査等の方法により、施工方法、施工内容、出来形、品質、規格、数量等を確認するものとする。ただし、受注者の作成した施工管理記録、写真、品質証明等により確認できる場合は、この限りでない。
(事前の説明)
第34条 監督職員は、工事が着工される前に、受注者又はその現場代理人に対して、設計図書の内容を正確に説明し、施工の位置、方法及び順序等を指示しなければならない。
(丁張り等の確認)
第35条 監督職員は、受注者が行う丁張り等の施設については、正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を確認するものとする。
(工事記録の整備)
第36条 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分の工事については、適宜その施工に立ち会うとともに、必要があると認めるときは、その施工状況を受注者又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。
(指示等)
第37条 監督職員は、受注者又はその現場代理人に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督票・指示(承諾)書により行わなければならない。この場合において、監督職員は、受注者又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。
2 監督職員は、前項の規定により受注者又はその現場代理人に指示した場合には、その旨を監督票・指示(承諾)書により主管課長に報告しなければならない。
(材料検査)
第38条 監督職員は、受注者又はその現場代理人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは、7日以内に検査をしなければならない。
2 監督職員は、工事材料の検査をしたときは、工事(委託業務)材料検査調書(様式第21号)を作成しなければならない。
3 監督職員は、前項の規定により検査を行った結果、不合格となった工事材料については、速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて、再度検査をしなければならない。
4 主管課長は、監督職員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、監督職員以外の職員を検査に立ち会わせることができる。
(工程管理)
第39条 監督職員は、常に工事の進捗状況を把握し、工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは、その状況を主管課長に報告するとともに、その原因が受注者の責めによるときは、監督票・指示(承諾)書により、受注者又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るように指示しなければならない。
(改造の指示)
第40条 監督職員は、工期の途中において工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは、受注者又はその現場代理人に対して監督票・指示(承諾)書により改造を指示し、その旨を主管課長に報告しなければならない。
(破壊検査)
第41条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは、主管課長の承認を得て破壊検査をすることができる。
(1) 設計図書で監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく受注者が使用したとき。
(2) 設計図書で監督職員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべきものと定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで受注者が調合又は施工をしたとき。
(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について、見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、受注者がこれを行わなかったとき。
(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。
(支給材料及び貸与品)
第42条 監督職員は、工事に支障を来すことなく支給材料及び貸与品が受注者又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 監督職員は、支給材料について、その使用状況を把握するとともに、貸与品については、受注者に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。
3 監督職員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。
4 監督職員は、受注者に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し、又はき損したときは、受注者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第22号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、監督票・指示(承諾)書により主管課長に報告しなければならない。
(条件変更等の措置)
第43条 監督職員は、工事の施工に当たり、請負契約書第18条第1項各号に掲げる事実について、受注者から確認を求められたとき又は自らこれを発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を主管課長に報告し、その指示を受けて受注者に対し監督票・指示(承諾)書により必要な指示をしなければならない。ただし、当該事実が軽易なものであるときは、直ちに受注者に対し監督票・指示(承諾)書により必要な指示をし、その結果を主管課長に報告するものとする。
(臨機の措置)
第44条 監督職員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるとき又は受注者から不可抗力による損害届(様式第23号)の提出があったときは、受注者又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書により指示し、そのてん末を主管課長に報告しなければならない。
2 監督職員は、緊急やむを得ない事由により受注者又はその現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には、速やかに現場の状況を把握して、主管課長に報告しなければならない。
(第三者に及ぼす損害)
第45条 監督職員は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに受注者又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書により指示し、主管課長に当該状況を報告しなければならない。
(発生材の処理)
第46条 監督職員は、工事の施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(様式第24号)により主管課長に報告しなければならない。
(契約不履行)
第47条 監督職員は、受注者に契約不履行のおそれがあると認められるときは、速やかに監督票・指示(承諾)書により指示し、主管課長に報告しなければならない。
(監督の記録)
第48条 監督職員は、次に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類
(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の検査及び立会い等の事項を記載した書類
(3) その他監督に関する書類
(台帳の整理)
第49条 主管課長は、工事台帳(様式第25号)を作成し、必要な事項を記載の上整理しておかなければならない。
第3節 検査及び引渡し
(検査の手続)
第50条 主管課長は、その所掌する契約工事について、受注者から工事完成通知書、中間検査願書、又は出来高検査願書の提出があったときは、その日から起算して7日以内に検査(中間・出来高)執行依頼書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付して、検査担当課長に提出しなければならない。
(1) 現場発生材報告書の写し
(2) 完成写真
(3) 工事完成通知書の写し
(4) その他必要な書類
(検査職員の任命の要件)
第52条 前条の検査職員には、次に掲げる検査を除き、当該工事の監督をした者を任命してはならない。
(1) 特別の技術を要するため、監督職員以外の職員により行うことが著しく困難な検査
(2) 維持修繕に関する工事で、当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査
(検査の実施)
第53条 検査職員は、受注者又はその現場代理人の立会いの上検査を行わなければならない。
2 検査職員は、検査を行ったときは、竣工(出来高)検査調書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(検査の立会い)
第54条 検査職員は、検査を行うときは、主管課長及び監督職員を検査に立ち会わせなければならない。ただし、主管課長がやむを得ないと認めるときは、監督職員以外の職員を立ち会わせることができる。
(検査結果の通知等)
第55条 検査担当課長は、工事について検査が完了したときは、竣工(出来高)検査調書に第50条の規定により提出を受けた書類等を添付して主管課長に送付しなければならない。
(工事物件の引渡し)
第56条 主管課長は、工事について検査が完了したときは、直ちに受注者から工事物件(目的物)引渡書(様式第29号)により引渡しを受けるものとする。ただし、中間検査及び出来高検査についてはこの限りでない。
第4節 中間・出来高検査
(中間検査)
第57条 主管課長は、その所掌する契約工事について、工事施工の中途における検査の必要があると認めるときは、検査(中間・出来高)執行依頼書により、検査対象を明らかにした図面その他必要な書類を添付して検査担当課長に提出しなければならない。
(出来高検査)
第58条 主管課長は、その所掌する契約工事について、工事の完了前において部分払いをする必要があると認めるときは、検査(中間・出来高)執行依頼書により、出来高設計書及び検査対象を明らかにした図面その他必要な書類を添付して検査担当課長に提出しなければならない。
第5節 契約の解除
(契約の解除)
第60条 決裁権者は、受注者が請負契約書第46条第1項各号のいずれかに該当するときは、契約の債務の履行について瑕疵担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き、建設工事請負契約解除通知書(様式第30号)により契約を解除しなければならない。ただし、工事期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合は、この限りでない。
(違約金等)
第61条 決裁権者は、前条の規定により契約を解除したときは、直ちに当該受注者から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において、契約保証金等の契約の保証を付しているときは、契約の保証の種類に応じて、別に定めるところにより契約保証金等を違約金に充当する手続をとらなければならない。
(前払保証人への通知)
第62条 決裁権者は、契約を解除した工事について請負代金の前払をしているときは、当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し契約解除通知書(様式第31号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。
(出来形の確認)
第63条 主管課長は、契約を解除した工事について、第26条第1項に準じ出来形検査員を任命し、受注者を立ち会わせた上で、その出来形部分及び当該出来形部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において、当該工事について請負代金の前払をしているときは、保証事業会社にも立会いを求めなければならない。
(前払保証金請求)
第64条 決裁権者は、前条第2項の規定により保証事業会社と出来形を確認し、保証を受けるべき部分があると認めたときは、直ちに保証金の請求をしなければならない。
(談合その他不正行為による解除等)
第65条 決裁権者は、受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、建設工事請負契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし、決裁権者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
2 決裁権者は、受注者が契約に関し請負契約書第46条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、請負契約書第49条の2第1項又は第2項の規定に基づき、受注者から請負代金額の10分の1に相当する額の賠償金を徴しなければならない。
第6節 工事完成履行請求
(履行請求)
第66条 決裁権者は、契約の債務の履行について瑕疵担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合で、受注者が請負契約書第46条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第33号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。
3 前2項の履行請求及び通知は、配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。
(保証事業会社への通知)
第67条 決裁権者は、履行請求をした工事について保証事業会社に対し、履行請求をした旨を通知しなければならない。
(出来形の確認の立会い)
第68条 決裁権者は、履行請求後、保険会社から出来形の確認の立会いを求められたときは、これに応じなければならない。この場合において、当該工事について請負代金の前払をしているときは、保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。
(代替履行業者選定承認)
第69条 決裁権者は、履行請求をした工事について、保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり、適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第35号)により承認の通知をするものとし、代替履行業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。
(監督員の通知等)
第70条 主管課長は、代替履行業者が決定したときは、代替履行業者に対し監督員決定通知書により通知し、代替履行業者から現場代理人及び主任(監理)技術者等通知書を提出させなければならない。
第3章 委託業務
第1節 執行手続
(委託費執行審査)
第71条 主管課長は、委託業務を執行しようとするときは、委託業務執行(変更)設計審査願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、審査担当課長に提出しなければならない。ただし、当該委託業務が財務規則第134条各号の規定の範囲内である場合は、この限りではない。
(1) 委託業務執行概要書
(2) 委託業務内訳書
(3) 仕様書
(4) 図面
(5) その他必要な書類
2 審査担当課長は、前項の規定により委託業務執行(変更)設計審査願書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは審査の決裁をしなければならない。
2 主管課長は、前項の規定により委託業務執行の決裁が完了したときには、入札等の契約の手続をとらなければならない。
(設計変更)
第73条 主管課長は、その所掌する契約業務について現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は、速やかに委託費業務執行(変更)設計審査願書に次に掲げる書類を添付して、審査担当課長に提出しなければならない。ただし、当該委託業務が財務規則第134条各号の規定の範囲内である場合は、この限りではない。
(1) 委託業務執行変更概要書
(2) 委託業務変更内訳書
(3) 変更仕様書
(4) 変更図面
(5) その他必要な書類
2 審査担当課長は、前項の規定により委託費業務執行(変更)設計審査願書の提出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは審査の決裁をしなければならない。
5 主管課長は、第3項の規定により決議された委託費変更(要求)決議書に基づき受注者と協議が整ったときは、委託費変更(要求)決議書に設計変更図書その他一切の書類を添付して、速やかに契約担当係に送付しなければならない。
(設計変更の範囲)
第74条 設計の変更は、現に履行中の委託業務と分離して履行することが著しく困難なものを除き、変更する予定金額が当初の契約金額の100分の30に相当する額を超えて行ってはならない。
(委託業務の一時中止)
第75条 主管課長は、その所管に属する委託業務の全部若しくは一部の委託業務を一時中止し、又は一時中止の解除をしようとするときは、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(履行期間の変更)
第76条 主管課長は、その所管に属する委託業務について、委託業務の一時中止若しくは特別の理由により履行期間の変更の必要があると認められるとき又は受注者から履行期間変更の申出がありこれを適正と認めたときは、履行期間変更(要求)決議書(様式第2号(その3))により決裁権者の決裁を受けなければならない。
第2節 監督
(監督職員の任命)
第77条 主管課長は、その所管に属する委託業務について、受注者から管理技術者及び照査技術者選(改)任届及び工程表等の提出があったときには、委託業務ごとに監督職員決定決議書兼任命書(様式第17号)により当該監督職員を任命しなければならない。
(監督職員の職務)
第79条 監督職員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 委託業務の履行についての受注者又はその管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 委託業務の処理状況の確認
(3) 受注者又は管理技術者に対する委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督
(4) 各工程における成果物内容の確認
2 監督職員は、必要に応じ、受注者又はその管理技術者に委託業務の履行に関する打合せ記録の整理を行わせ、提出させるものとする。
第3節 検査及び引渡し
(検査の手続)
第81条 主管課長は、その所掌する契約委託業務について、受注者から出来高検査願又は業務完了届を受理したときは、その日から起算して7日以内に検査(中間・出来高)執行依頼書(様式第26号)に次に掲げる書類を添付して、検査担当課長に提出しなければならない。
(1) 出来高検査にあっては、出来高検査願、出来高設計書、出来高検査調書及びその他必要な書類
(2) 完了検査にあっては、委託業務検査調書、業務完了届、成果品及びその他必要な書類
(検査職員の任命の要件)
第83条 前条による検査職員には、当該委託業務の監督をした者を任命してはならない。ただし、特別の技術を要するため、監督職員以外の職員により行うことが著しく困難と認められる場合はこの限りでない。
(検査の実施)
第84条 検査職員は、受注者又はその管理技術者及び照査技術者の立会いの上検査を行わなければならない。
2 検査職員は、検査を行ったときは、業務完了(出来高)検査調書を作成し、検査担当課長に報告しなければならない。
(検査の立会い)
第85条 検査職員は、検査を行うときは、監督職員を検査に立ち会わせなければならない。ただし、主管課長がやむを得ないと認めるときは、監督職員以外の職員を立ち会わせることができる。
(検査結果の通知)
第86条 検査担当課長は、委託業務の検査が完了したときは、業務完了(出来高)検査調書又は物品等検査調書に第81条の規定により送付を受けた書類等を添付して主管課長に送付しなければならない。
(委託事業目的物の引渡し)
第87条 主管課長は、検査が完了したときは、直ちに受注者から目的物引渡書(様式第29号)により引渡しを受けるものとする。
(台帳の整理)
第88条 主管課長は、委託業務台帳(様式第36号)を作成し、必要な事項を記載のうえ、整理しておかなければならない。
第4節 契約の解除
(契約解除)
第89条 決裁権者は、委託契約書第41条第1項各号のいずれかに該当するときは、建設コンサルタント業務委託契約解除通知書(様式第37号)により契約を解除しなければならない。ただし、履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがあるときは、この限りでない。
2 決裁権者は、業務委託料の前払をしている場合であって前項の規定により契約の解除をしたときは、契約解除通知書によりその旨を保証事業会社に通知しなければならない。
(前払保証請求)
第90条 決裁権者は、前条第2項により保証事業会社に通知した場合において、保証を受けるべき部分があると認められたときは、直ちに保証金の請求をしなければならない。
(違約金)
第91条 決裁権者は、第89条第1項の規定により受注者との委託契約を解除したときは、直ちに当該受注者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。
(談合その他不正行為による解除等)
第92条 決裁権者は、受注者が契約に関し委託契約書第41条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、建設コンサルタント業務委託契約解除通知書により契約を解除するものとする。ただし、決裁権者が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
2 決裁権者は、受注者が契約に関し委託契約書第41条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、委託契約書第45条の2第1項の規定に基づき、受注者から業務委託料の10分の1に相当する額の賠償金を徴しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第25号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の小美玉市建設工事施工・委託業務執行の手続及び監督規程の規定は、この訓令の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年訓令第33号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成26月3月31日までに行われるものは、なお従前の例による。
附則(平成31年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成31年9月30日までに行われるものは、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。