○小美玉市建設工事執行規則
平成18年3月27日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、市の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の施行区分)
第2条 工事の施行の区分は、請負工事及び直営工事の2種とする。
2 工事の施行は、特に直営工事とする必要がある場合を除き、請負工事によるものとする。
2 直営工事の執行については、別に定めるところによる。
(入札保証金及び契約保証金)
第4条 小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「財務規則」という。)第121条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第141条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。
2 財務規則第141条第2号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、当該請負に付する金額が、500万円未満の場合に限りすることができるものとする。
3 契約保証金に代わる担保は、財務規則第142条第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第5号及び第6号に掲げるものに限るものとする。
(入札)
第5条 入札参加者は、入札書(様式第1号)を市長又は市長の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、入札参加者は、市長等が別に定めるところにより、入札の際、工事費内訳書又は工程表を併せて提示し、又は提出するものとする。
2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長等に提出しなければならない。
(電子情報処理組織を使用して行う入札)
第5条の2 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(入札の執行)
第6条 入札参加者以外の者は、市長等の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第7条 市長等は、入札者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(説明書の提出)
第7条の2 落札者は、請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは、説明書(様式第1号の2)を市長等に提出しなければならない。
(契約の締結等)
第8条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により、市長等と契約を締結しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することがある。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第9条 市長等は、契約を変更するときは、当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。
(前金払)
第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前金払の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。
2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の既にした前金払に追加してする前金払は、請負代金額が1,000万円以上の請負工事について行うものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町建設工事執行規則(平成8年小川町規則第25号)、美野里町建設工事執行規則(平成7年美野里町規則第20号)又は玉里村建設工事執行規則(平成8年玉里村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第47号)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第30号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成26年3月31日までに行われるものは、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成31年9月30日までに行われるものは、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。