○小美玉市建設コンサルタント業務執行規則

平成18年3月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、市が行う建設コンサルタント業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは、次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)

(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)

(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)

(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務をいう。)

(5) 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)

 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)

 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)

 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)

 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)

(入札)

第3条 入札参加者は、入札書(様式第1号)を市長又は市長の委任を受けて建設コンサルタント業務を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、入札参加者は、市長等が別に定めるところにより、入札の際、積算内訳書を提示し、又は提出するものとする。

2 入札参加者は、代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長等に提出しなければならない。

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第3条の2 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については、前条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(入札の執行)

第4条 入札参加者以外の者は、市長等の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(落札者の決定方法の明示)

第5条 市長等は、入札参加者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(契約の締結)

第6条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(様式第2号)により、市長等と契約を締結しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めた場合は、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。

(契約の変更)

第7条 市長等は、契約を変更するときは、当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(様式第3号)により契約を締結するものとする。

(前金払)

第8条 市長等は、地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前金払の業務委託料に対する割合を、入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第9条 第3条第3条の2及び第6条から前条までの規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

第3条第2項及び第3条の2

入札参加者

見積りをしようとする者

入札

見積り

第6条第1項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定した通知を受けた日

第6条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第8条

入札前

見積書を徴しようとするとき

(契約書に基づく通知等の様式)

第10条 建設コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町においてなされた建設コンサルタント業務の執行に係る処分、手続その他の行為又は合併前の美野里町建設コンサルタント業務執行規則(平成9年美野里町規則第23号)若しくは玉里村建設コンサルタント業務執行規則(平成8年玉里村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第48号)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第19号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年規則第6号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年規則第13号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成23年規則第31号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第13号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成26年3月31日までに行われるものは、なお従前の例による。

(平成26年規則第9号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成28年規則第10号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第3号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小美玉市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成31年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に締結された契約で、目的物の引渡し等が平成31年9月30日までに行われるものは、なお従前の例による。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市建設コンサルタント業務執行規則

平成18年3月27日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 規則第48号
平成19年8月27日 規則第48号
平成20年4月1日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月19日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年9月29日 規則第31号
平成25年3月21日 規則第13号
平成25年12月3日 規則第59号
平成26年3月25日 規則第9号
平成28年3月11日 規則第10号
平成29年3月16日 規則第3号
平成29年7月31日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第53号
令和3年2月1日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年3月28日 規則第5号