○小美玉市建設工事条件付一般競争入札実施要綱

平成18年3月27日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市の発注する建設工事の請負契約に係る条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に関し必要な事項を定めることにより、入札の透明性、公平性及び円滑な執行を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 この告示の対象工事は、設計金額が1,000万円以上の建設工事のうち、一般競争入札で執行できると認められる工事とする。ただし、工事以外の他の事業であっても一般競争入札により執行できると認められる事業については、この告示を適用し、執行することができる。

2 大規模工事及び工事の性質上専門的技術を要するなど、一般競争入札に適しないと認められる契約は、別に定める指名競争入札等他の方法により締結することができる。

3 市長が特に必要と認めた建設工事については、第1項で規定する設計金額に関わらず、一般競争入札により執行することができる。

(入札参加資格)

第3条 一般競争入札に参加できる者(以下「入札参加資格者」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により許可を受けた建設業許可業者で、かつ、同法第27条の23の規定による経営事項審査を受け、本市の登録者名簿に登録された者であって、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 小美玉市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成18年小美玉市訓令第62号)に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。

(2) 工事施工に際して現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。

2 主任技術者又は監理技術者の配置期間は、工事着工日から工事完了日までとする。ただし、工事期間中工事を中断している期間等主任技術者又は監理技術者を配置する必要がないと認める期間は、除くものとする。

3 主任技術者又は監理技術者は、その建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。

(一般競争入札参加の停止)

第4条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その事実があった後1年間以内で、一般競争入札の参加を停止することができる。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 工事において施工体制及び現場管理に著しい不備があった者

(3) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(4) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(7) この告示に違反した者又は虚偽の申請をした者

(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項に定める停止期間は、小美玉市建設工事等請負業者指名停止等措置要領に準じて定めるものとする。

(一般競争入札の公告)

第5条 一般競争入札の公告は、入札に必要な次に掲げる事項を公告する。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約事項を示す場所

(5) 無効な入札となる該当事項

(6) 市の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)により行う場合には、その旨の表示

(7) その他入札に関し必要な事項

2 電子入札の場合には、前項第3号の規定中「入札の場所及び日時」を「入札書提出締切日並びに開札日時及び場所」と読み替えるものとする。

3 一般競争入札の公告は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)に定める箇所及び総務部総務課に掲示する。

(設計書及び設計図面の閲覧等)

第6条 一般競争入札に付する建設工事の設計書及び設計図面は、前条の公告をした日から総務部総務課又は主管課において閲覧に供する。

2 電子入札により行う場合は、前項に規定する場所での閲覧のほか、電子情報処理組織を使用して閲覧をすることができる。

(入札の参加申込み)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 一般競争入札参加申請資料(様式第2号)

(2) 監理(主任)技術者配置予定表(様式第3号)

(3) 同種又は類似工事の施工実績表(様式第4号)

(4) 配置予定技術者の雇用関係を証明する書類(社会保険証の写し等)

2 電子入札により行う場合は、前項の規定による申請を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(入札参加資格の審査)

第8条 前条の規定により一般競争入札参加申請書が提出されたときは、小美玉市指名希望業者資格審査委員会規程(平成18年小美玉市訓令第55号)第1条に定める資格審査会(以下「資格審査会」という。)に諮り、参加資格の有無を決定する。

2 前項の審査においては、特に主任技術者又は監理技術者が適正に配置できる見込みについて審査しなければならない。

(事後審査方式による入札参加資格の審査)

第8条の2 入札参加資格の審査を、開札終了後に実施する方式(以下「事後審査方式」という。)で行う場合は、その旨を当該入札公告において明示するものとする。この場合において、一般競争入札に参加しようとする者は、第7条の申請書の提出を要しないものとする。

2 前項の審査においては、簡易な入札参加資格の有無を第7条及び同条第2項の申請の際に決定することができる。この場合は、事前の資格審査会に諮り、その旨を当該入札公告において明示し、簡易審査結果を事後審査の際に資格審査会へ報告するものとする。

3 第1項の場合において、開札終了後に予定価格の範囲内で最も低い金額を提示した者(以下「落札予定者」という。)から、第7条に規定する書類について提出を求め、直ちに入札参加資格の有無を審査するものとする。

4 前項の定めにより当該落札予定者に入札参加資格がないと確認された場合には、この者の行った入札は無効とし、落札予定者を除いた入札金額の低い者を落札予定者とし、前項の規定を準拠するものとし、以下についても同様とする。

(入札参加資格の有無の通知)

第9条 前2条の規定により入札参加資格の有無を決定したときは、一般競争入札参加資格確認通知書(様式第5号)により、通知する。

(入札参加資格者の非公表)

第10条 入札参加資格者については、入札終了まで公開しない。

(予定価格及び最低制限価格)

第11条 予定価格は、あらかじめ設定し、公告又は第9条に定める一般競争入札参加資格決定通知書に記載し、公表することができる。

2 市長は、1件ごとに最低制限価格を決定しなければならない。ただし、最低制限価格を設定する必要がないと認められるときは、最低制限価格を設定しないことができる。

3 最低制限価格を設定したときは、最低制限価格を設定した旨、明らかにするものとする。

4 最低制限価格は、契約締結後でなければ公表できない。

(入札の取りやめ等)

第12条 入札参加資格者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめるものとする。また、入札参加者が2者に満たない場合は、取りやめするものとする。

(入札方法)

第13条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。ただし、電子入札により行う場合は、入札書提出締切日までに入札書を作成し、電子情報処理組織を使用して提出するものとする。

2 前項の入札書の提出は、郵便によることができる。この場合においては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で提出する場合にあっては、指定の日時までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2者以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札回数)

第14条 入札回数は、1回とする。

(無効の入札)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札について不正の行為があった場合

(2) 指定の日時までに到達しない場合

(3) 指定の日時までに入札保証金を納めない場合

(4) 金額その他必要事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場合

(5) 入札書を2通以上提出した場合

(6) 同一入札において、入札者が他の代理を兼ね、又は同一人が2者以上の代理をした場合

(7) 前各号のほか、入札条件に違反した場合

(落札予定者の取消し)

第16条 落札予定者が第3条第3項の規定に抵触することが明らかになった場合は、落札を取り消すものとする。

2 前項の定めにより落札予定者の落札を取り消したときは、落札予定者を除いた入札金額の低い者を落札予定者とする。この場合においても、前項の規定を準拠するものとし、以下についても同様とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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小美玉市建設工事条件付一般競争入札実施要綱

平成18年3月27日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第5号
平成18年8月4日 告示第114号
平成19年6月11日 告示第84号
平成21年6月22日 告示第126号
平成26年3月14日 告示第35号
平成31年4月25日 告示第96号
令和2年3月23日 告示第50号
令和3年3月15日 告示第38号
令和4年3月28日 告示第52号
令和5年1月25日 告示第15号