○小美玉市建設工事等請負業者指名停止等措置要領
平成18年3月27日
訓令第62号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注する工事及びコンサルタント業務等委託業務(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な施工及び履行を確保するため、小美玉市指名希望業者資格審査を経た業者(以下「有資格業者」という。)が、事故、贈賄、談合又は不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長が指名停止を行ったときは、関係主管課(局・室・館)長(以下「課長等」という。)は、請負契約のための指名業者の推薦を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を推薦してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内の情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第7号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号、第8号又は第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の特例)
第6条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格業者について、当該指名停止の原因となった事案である極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
(指名停止の期間の承継)
第7条 小美玉市指名希望業者資格審査規程(平成18年小美玉市訓令第56号)第10条の規定に基づき、指名停止期間中の有資格業者から有資格業者の地位を承継した者は、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 随意契約の相手方の選定について権限を有するものは、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が市工事等の全部又は一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
2 市長は、有資格者でない場合であっても、有資格業者の指名停止に相当すると認められる事由があるときは、当該有資格業者でない者を指名停止期間中の有資格業者と同様に取扱うことができる。この場合においての手続きは、第2条第1項の規定を準用する。
(指名停止にならない事由に関する措置)
第12条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第21号)
1 この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
2 措置の原因となる事実又は行為が平成19年8月31日以前に発生したものについては、従前の例による。
附則(平成21年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第24号)
1 この訓令は、平成21年10月20日から施行する。
2 措置の原因となる事実又は行為が平成21年10月19日以前に発生したものについては、従前の例による。
附則(平成28年訓令第21号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条―第6条、第8条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市工事等の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上12箇月以内 |
ア 調査資料等に虚偽記載 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ悪質性が高い | 6箇月以上12箇月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
|
2 市工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上12箇月以内 |
ア 過失による粗雑工事等 | 1箇月以上6箇月以内 |
イ 過失による粗雑工事等で、かつ悪質性が高い | 6箇月以上12箇月以内 |
3 茨城県内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下のこの表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 (契約違反) | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
4 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上8箇月以内 |
ア 共通仕様書・契約書等違反、経審切れ | 1箇月以上6箇月以内 |
イ 共通仕様書違反かつ負傷者若しくは損害を伴うもの | 2箇月以上4箇月以内 |
ウ 共通仕様書違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うもの | 4箇月以上6箇月以内 |
エ 共通仕様書違反かつ悪質性の高いもの (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | 6箇月以上8箇月以内 |
5 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 4箇月以上6箇月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2箇月以上3箇月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1箇月 |
オ 重大な損害を与えたとき。 | 2箇月以上3箇月以内 |
カ 損害を与えたとき。 | 1箇月以上2箇月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上4箇月以内 |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月以上4箇月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2箇月以上3箇月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1箇月 |
オ 重大な損害を与えたとき。 | 2箇月 |
カ 損害を与えたとき。 (安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | 1箇月 |
7 市工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月以上4箇月以内 |
イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 1箇月以上2箇月以内 |
エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内 |
ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 1箇月以上2箇月以内 |
イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2週間以上1箇月以内 |
エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
別表第2(第2条、第4条―第6条、第8条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所 をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。) | 15箇月以上 24箇月以内 |
イ 有資格業者の使用人でアに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 12箇月以上 18箇月以内 |
2 次のア、イに掲げる者が茨城県内の市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 役員等 | 15箇月以上 18箇月以内 |
イ 使用人 | 12箇月以上 15箇月以内 |
3 次のア、イに掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 役員等 | 9箇月以上 12箇月以内 |
イ 使用人 | 6箇月以上 9箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 市工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 12箇月以上 24箇月以内 |
5 茨城県内における工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 12箇月以上 18箇月以内 |
6 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 6箇月以上 12箇月以内 |
(談合及び競売入札妨害) | |
7 市工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 12箇月以上 24箇月以内 |
8 茨城県内における工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 12箇月以上 18箇月以内 |
9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(7号及び8号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 6箇月以上 12箇月以内 |
(暴力団等) | |
10 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 12箇月以上 |
11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上 |
12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上 |
13 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から 6箇月以上 |
(建設業法違反行為) | |
14 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上 9箇月以内 |
ア 指示処分を受けたとき。 | 2箇月以上 6箇月以内 |
イ 営業停止処分を受けたとき。 | 3箇月以上 9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |
ア 業務に関し、法令に違反したとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |
イ 市工事等に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |
ウ その他、業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |
16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 12箇月以内 |
17 市工事等に当たり、一括下請負の事実があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から 6箇月以上 12箇月以内 |