茨城県の最低賃金が改正されました!
茨城県最低賃金および特定最低賃金が改正されました
茨城県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額953円(改正前911円:引上げ額42円)に改正されます。
また、茨城県特定最低賃金(特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金)が令和5年12月31日に改正されました。
詳しくは、茨城労働局のHPをご確認ください。
茨城県の最低賃金(茨城労働局ホームページ)
1、茨城県最低賃金について
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定めており、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
また、最低賃金額より低い賃金(953円未満)を労働者・使用者双方の合意の上で定めることは出来ず、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額
時間額(時給)953円
これを下回る金額は、違法になります。
効力発生日
令和5年10月1日
2、茨城県特定最低賃金について(令和5年12月31日現在)
特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される最低賃金が、下記一覧表のとおり改正されました。
特定最低賃金額より低い賃金を労働者・使用者双方の合意の上で定めることは出来ず、特定最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
特定最低賃金額
下記の業種が、特定最低賃金の対象となります。
最低賃金(時間額953円)ではありませんので、ご注意ください。
(1)鉄鋼業:1,046円
(2)はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(機械器具製造業等):1,005円
(3)計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業(電気・精密機械器具等製造業):1,002円
(4)各種商品小売業:953円
効力発生日
令和5年12月31日
特定最低賃金の適用が除外される場合
なお、次の(1)から(3)に掲げる者等については特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、茨城県最低賃金(時間額953円)が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって,技能習得中のもの
(3)清掃、片付けの業務に主として従事する者
本件に関するお問い合わせ先
茨城労働局賃金室(電話番号:029-224-6216)
または土浦労働基準監督署(電話番号: 029-821-5127)
総合労働相談コーナー(電話番号:029-882-7017)