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トップ生活保護・生活困窮> 住居確保給付金

住居確保給付金


離職等によって住居を失う恐れがある方に対し、就労に向けた活動することを条件に、原則3ヶ月間家賃相当額を支給します。
(注意:支給には一定要件があります。給付額には上限があります)
 

  1. pdf住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(pdf 70 KB)
  2. pdf住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(pdf 77 KB)


令和2年4月20日から対象が拡大されました。
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方も対象となりました。

令和2年4月30日から求職活動要件が緩和され、月に1回以上の自立相談支援機関との面談等になりました。

対象となる方

生活保護を受けている方以外で、経済的な問題で生活に困っている方、引きこもりやニートなどの家族問題で悩んでいる方、働いた経験がなく一般就労をすることが不安な方、住むところなくて困っている方など、生活上の問題を抱いている方はどなたでもご相談ください。(相談無料)

相談窓口

小美玉市役所福祉部社会福祉課保護係
住所:小美玉市上玉里1122(玉里総合支所内)
電話:0299-48-1111
相談受付時間:平日8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)


掲載日 令和3年7月1日 更新日 令和6年7月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 保護係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3221~3223,3226,3227
FAX:
0299-48-1199

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