単独処理浄化槽をご使用の皆さまへ
浄化槽の種類
- 浄化槽には、トイレの排水だけを処理する「単独処理浄化槽」と、台所や風呂、洗濯排水等の生活雑排水を一緒に処理する「合併処理浄化槽」があります
- 単独処理浄化槽は、トイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水は、そのまま放流されてしまい、河川等の汚れや周辺への臭気トラブルの原因ともなります
- また、単独処理浄化槽から河川等に流れる排水において、生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽の約8倍の汚れになるといわれています
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
- 平成12年の浄化槽法の改正により、「単独処理浄化槽」の新設は原則として禁止され、「単独処理浄化槽」の使用者は、「合併処理浄化槽」への転換に努めなければならないとされました
- 霞ヶ浦流域となる小美玉市では、霞ヶ浦水質保全条例に基づき、次のような場合、窒素・りんを除去できる高度処理型浄化槽(N型又はNP型)の設置が義務付けられています
- 公共下水道や農業集落排水などの整備区域、計画区域以外で、単独処理浄化槽、または、汲み取りによりし尿を処理している場合
- 新築又はリフォームなどで浄化槽を新たに設置する場合
- 小美玉市では浄化槽の設置に際して、設置者の負担を軽減し、周辺環境の保全を推進するため、高度処理型浄化槽設置費補助事業を実施しています
掲載日 平成30年5月10日
更新日 令和7年4月21日
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