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トップ市の組織・業務内容道路維持課> 市道等との境界確認申請

市道等との境界確認申請


 道路維持課では道路管理者として,個人または法人の所有する土地と,それらに接する市道および法定外公共物(里道や河川,水路,堤等)との境界を,現地立会により確認するための申請を受け付けております。
 境界確認が必要となった場合には,「土地家屋調査士」または「測量士」の有資格者を代理人として,境界確認申請書類一式を提出してください。(ただし,申請する方本人がこれらの資格を有し,自ら測量等を行う場合は,代理人を立てる必要はありません。)
 境界確認が必要となるのは,主に以下の場合です。

・土地に家屋や塀等を建築するのに伴い,建築確認申請を行いたい
・土地の売買を行いたい
・土地の分筆または地積更正を行いたい
・無くなってしまった境界杭の確認および復元を行いたい  etc…

申請時の注意事項

・市道等が一切かからず,完全に民地同士での境界確認となる際は申請を受け付けておりません。
・県道及び国道355号につきましては茨城県水戸土木事務所,国道6号につきましては常陸河川国道事務所が所管となります。
・測量費用等は全て申請人負担となります。
・申請人はあくまで当該土地の所有者となりますので,代理人に申請等業務を一任する旨を記した委任状をあわせて提出願います。

申請から境界確認までの流れ(代理人の方向け)

(1)申請前に,道路維持課窓口において対象土地の国土調査時の地籍調査成果物(筆界点番号図・面積計算書)の交付を受けてください。また、過去に境界確認を行っている土地につきましては,境界査定図等のコピーをお渡しすることも可能です。その他必要な添付書類につきましては,申請書上の記載をご参照ください。

xls地積調査資料交付申請書(xlsx 16 KB)
doc境界確認申請書(doc 38 KB(doc 38 KB))

(2)申請書提出後に日程調整をした上で,境界確認の立会(当市では原則、毎週火曜日に設定)を現地で行います。復元する分の境界杭・鋲・プレートにつきましてはその場で支給いたします。

(3)立会後,土地所有者および隣地地権者の同意を全て得た状態の立会証明書(形式は自由)を,境界査定図(オフセット図)および復元後の杭の写真を添えてご提出ください。その場で確認後に職員が押印し,原本を返却します(写しは保管させていただきます)。なお,小美玉市長名での承諾書交付をご希望の方は,以下の承諾書交付申請書もあわせてご提出ください。

doc承諾書交付申請書(doc 32 KB)

 


掲載日 令和3年10月22日 更新日 令和5年4月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路維持課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1430〜1434
FAX:
0299-48-1199