このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ介護保険> 介護サービスを利用するとき

介護サービスを利用するとき

要介護・要支援認定の申請

介護や支援が必要になったときに、介護サービスを利用するには、要介護・要支援認定(以下、「要介護認定」)が必要です。

「要介護認定」は、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。

認定を受けるにはまず申請が必要です。

 

申請できるのは、65歳以上のすべてのかたと、16種類の病気(特定疾病)に該当する40歳から64歳のかたです。

 

申請の仕方

「介護保険(要介護・要支援)認定申請書」を下記「相談及び申請」窓口のいずれかに提出します。

 

申請書のダウンロードはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

※申請は郵送でも受け付けていますが、新規の方や区分変更の方については、介護認定申請に至った経緯やご本人の様子についてお話を伺いしたく、可能な限り窓口にて申請をお願いいたします。

ただし、代理人の方が遠方で開庁時間内に来庁することが難しいといったやむを得ない理由がある場合は、事前に介護福祉課にご相談の上郵送にて申請してください。

 

■郵送で申請する場合の注意事項

40歳から64歳の方は、加入する医療保険の確認をさせていただきますので健康保険証の写しも同封してください。

 

郵送の場合、「申請書が介護福祉課に届いた日」が「申請日」となりますのでご注意ください。

なお、申請日について事前に介護福祉課へご連絡をいただいた場合はこの限りではありません。

また、申請書類等に不備がある場合には受付できない場合がありますのでご注意ください。


※個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

平成28年1月より、介護保険に関する申請の際に、原則として個人番号(マイナンバー)の記載と、窓口での番号確認、本人確認、代理人の確認などが必要になっています。詳しくはpdfこちら(pdf 188 KB)をご覧ください。

 

申請書の記入

記入例をご確認のうえ、各項目をご記入ください。

 

主治医について・・・申請書に主治医1名の名前と病院名を必ずご記入ください。

区分変更申請の理由・・・区分変更申請の場合は、申請の理由を申請書にご記入ください。

認定調査について・・・ご本人の日頃の様子がお分かりになるご家族様などの立会いを可能な限りお願いしています。立会いの有無、立会い者の名前、日中連絡のつく連絡先をご記入ください。

40歳から64歳のかた・・・該当の病名をご記入ください。

 

16種類の病気(特定疾病)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脳血管疾患
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 早老症
  • 末期がん

 

<申請書と併せて提出するもの>

  • 65歳以上のかた

介護保険被保険者証の原本

  • 40歳から64歳のかた

介護保険被保険者証の原本(※初回新規申請時は不要)

医療保険被保険者証(健康保険証)の原本(※市で写しを取らせていただきます)

 

「要介護認定」の流れ

介護保険を使って介護サービスを利用する際、支給の基準となるのは「要介護認定」の要介護状態区分(介護度)です。

介護度は非該当、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5までの8段階に分かれています。

 

介護度は訪問調査から「どのくらいの量の介護や支援が必要か」ということを算定し、その結果と主治医の意見書を合わせて、保健、医療、福祉の学識経験者で構成されている介護認定審査会で決められます。

その結果、介護や支援の必要がない(自立)と判定される場合もあります。

 

申請から結果が出るまでに30日程度かかります。また、主治医への受診がないなどの理由で主治医意見書の記入・提出が遅れたり、状態不安定などの理由で訪問調査が遅れたりすると、結果が出るまでに30日以上かかる場合もありますのでご了承ください。

 

決定された介護度に応じたサービスは、「要介護認定」の申請日から適用されます。

 

更新の申請

有効期間の終了する60日前に更新のお知らせを市から発送しますので、引き続き介護サービスの利用を希望されるかたは、更新申請を行ってください。

 

区分変更の申請

すでに「要介護認定」を受けているかたで、その認定を受けたときよりも状態が悪くなったり良くなったりした場合には、認定の有効期間内であっても介護度の見直しを求めることができます。これを区分変更申請といいます。申請から結果が出るまでの流れは通常の申請と同じです。通常の申請と同様、必ずしも希望通りの結果になるとは限りませんのでご了承ください。

 

「要介護認定」の結果が出るまで

 

1.主治医意見書の依頼

申請書が受理された後、申請書にご記入頂いた医師宛に、市から直接郵送で依頼します。

ただし、医療機関によっては依頼書の直接送付を受付けておらず、申請者(御家族含)が医療機関に作成依頼をしていただく場合があります。その場合は、申請書にご記入頂いた医師宛の依頼書を市が作成し、申請者のご自宅宛に郵送しますので、医療機関に作成依頼をしてください。

直近の状態を記入して頂くため、医師への受診がない場合には速やかに受診してください。

 

2.訪問調査

調査員が普段生活されているご自宅や施設(入院中の場合は医療機関)に訪問し、介護を受けるかたのお体や心の状態をご本人やご家族から聞き取りします。

調査に伺う日時はこちらからお電話でご案内させていただきます。

 

3.介護認定審査会

訪問調査の調査票と主治医の意見書が揃った後に介護認定審査会が開かれ、介護度が決まります。

 

4.新しい被保険者証の発送

介護認定審査会開催があった週の末日に結果通知と新しい介護保険被保険者証を発送します。

 

訪問調査について

調査項目は全国統一で74の項目があります。項目を大きく分けると、次の6分類となります。

 

1.身体機能・起居動作について
寝返りができるか・歩行が5メートルできるか等
2.生活機能について
食事の摂取が一人で可能か・排泄の一連の動作が可能か等
3.認知機能について
意思の伝達が可能か・季節や場所の理解があるか等
4.精神・行動障害について
他者に対する問題行動があるか等
5.社会生活への適応について
薬や金銭の管理ができるか・買物や調理ができるか等
6.特別な医療について
点滴や透析等の医療処置を受けているかどうか


調査の際は、介護を受けられる方に確認動作を行なっていただいたり、会話を通して聞き取り調査をさせていただきます。また、ご家族などの立会者にお聞きしたり、ケアマネジャーや施設のかたに電話等で聞き取りをさせて頂く場合もあります

申請中に亡くなられた場合

  • 新規申請・区分変更申請の場合

 

亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。
ただし、サービス利用が無く、認定の必要がなくなった場合は、申請を取下げてください。

亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため認定申請を却下します。

 

  • 更新申請の場合

 

更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、申請を却下します。

更新前の認定の有効期間満了の後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・変更申請の場合」と同様の取り扱いです。

要介護認定・要支援認定申請取下げ

要介護認定・要支援認定申請を取り下げる場合は、「要介護・要支援認定取り下げ申請書」を提出してください。

 

申請書のダウンロードはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

サービスの種類と利用手順

介護サービス事業者を選び、直接連絡をお取りいただきます。ケアマネージャーなどと相談して介護サービス計画を作成してもらい、介護保険を使ったサービスの利用が開始となります。

 

認定非該当の方を含む、介護認定を受けていない方(地域支援事業)

 

一般高齢者向けのサービス

  • 健康づくり情報の提供
  • 介護予防に関する講習会

 

利用手順

地域包括支援センターへ連絡します。

 

小美玉市地域包括支援センター(玉里総合支所内)

連絡先:0299-58-1282

 

特定高齢者向けのサービス

※特定高齢者:健診結果などをもとに、地域包括支援センターが選んだ要支援・要介護状態になる可能性のある方

  • 運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上
  • 閉じこもり、うつ、認知症の予防支援

 

利用手順

地域包括支援センターへ連絡します。

 

小美玉市地域包括支援センター(玉里総合支所内)

連絡先:0299-58-1282

 

要支援1~要支援2の方(介護予防サービス)

 

在宅型サービス

  • 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ
  • 介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 介護予防住宅改修、介護予防福祉用具購入

 

利用手順

地域包括支援センターへ連絡します。

希望のサービスや費用などについて相談しながらケアプランを作成してもらいます。

サービス事業所と契約し、ケアプランに沿って利用を開始します。

 

小美玉市地域包括支援センター(玉里総合支所内)

連絡先:0299-58-1282

 

地域密着型サービス

  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)  ※要支援2の方のみ
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護

 

利用手順

希望する事業所に直接申し込みます。利用者は市内の方に限定されます。

 

要介護1~要介護5の方(介護サービス)

 

在宅型サービス

  • 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリ
  • 居宅療養管理指導、福祉用具貸与
  • 通所介護、通所リハビリ
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
  • 住宅改修、特定福祉用具購入

 

利用手順

希望する「居宅介護支援事業所」(ケアマネージャーを配置しているサービス事業者)を選んで、連絡します。

担当のケアマネージャーと希望のサービスや費用などについて相談しながらケアプランを作成してもらいます。

サービス事業所と契約し、ケアプランに沿って利用を開始します。
 

pdf小美玉市の方へサービスを提供している宅介護支援事業所の一覧(pdf 143 KB)

 

地域密着型サービス

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

利用手順

希望する事業所に直接申し込みます。利用者は市内の方に限定されます。

 

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

 

利用手順

希望する施設へ直接申し込みます。

 

外部情報(別サイトに移動します)

介護保険サービスの種類
※保健福祉機構ホームページ(WAM  NET)。介護サービスの種類と内容が説明されています。
茨城県内の介護事業所
※厚生労働省作成「介護サービス情報公表システム」の茨城県ページ。施設や在宅サービスを提供する事業所の場所や連絡先が検索できます。 

利用者負担

在宅サービスの利用者負担

在宅サービスの利用限度額は介護度に応じ、1ヶ月あたりの利用限度額が決められています。この限度額の範囲内でのサービス利用者負担は1割,2割または3割です。また、この限度額を超えた分については、全額自己負担となります。なお、利用者負担の割合については、介護保険負担割合証を確認してください。

 

居宅介護(介護予防)サービス費等区分支給限度基準額

要介護度:支給限度額(令和元年10月1日から)

要支援1 : 5,032単位

要支援2 :10,531単位

要介護1 :16,765単位

要介護2 :19,705単位

要介護3 :27,048単位

要介護4 :30,938単位

要介護5 :36,217単位

 

※上記の利用限度額とは別に福祉用具購入費は10万円(年間)、住宅改修費は20万円までの給付があります(1割,2割または3割は自己負担となります)。

施設サービスの利用者負担

施設サービスの利用者負担は、1割,2割または3割負担分のほか、実費負担分の合計が自己負担額となります。
自己負担額=施設サービス費(1割,2割または3割)+居住費+食費+日常生活費
 

居住費等、食費の基準費用額【1日につき】(令和6年8月から)

【居住費等】

ユニット型個室:2,066円

ユニット型個室的多床室:1,728円

従来型個室:1,728円(1,231円)

多床室:437円(915円)

 

【食費】

1,445円

 

※標準的な費用の額になります。

※(  )の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合です。

食費や居住費の減額(特定入所者介護サービス費)について

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所または、ショートステイをご利用されている方で、生活保護を受給されている方や世帯全員が住民税非課税の方の場合、食費と居住費の軽減制度があります。
負担限度額を超えた分について「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。ご利用されるには「介護保険負担限度額認定申請書」による申請が必要です。
 

申請書のダウンロードはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

居住費等、食費の負担限度額【1日につき】(令和6年8月から)

 

〔第1段階〕

  • 生活保護受給者
    食費
    施設300円、短期入所300円

    居住費
    ユニット型個室880円、ユニット型個室的多床室550円、従来型個室550円(380円)、多床室0円

 

  • 老齢福祉年金受給者

    食費

    施設300円、短期入所300円
     

    居住費

    ユニット型個室880円、ユニット型個室的多床室550円、従来型個室550円(380円)、多床室0円

 

〔第2段階〕

  • 前年度の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下

    食費

    施設390円、短期入所600円
     

    居住費

    ユニット型個室880円、ユニット型個室的多床室550円、従来型個室550円(480円)、多床室430円

 

〔第3段階(1)〕

  • 前年度の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下

    食費

    施設650円、短期入所1,000円
     

    居住費

    ユニット型個室、1,370円、ユニット型個室的多床室1,370円、従来型個室1,370円(880円)、多床室430円

 

〔第3段階(2)〕

  • 前年度の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超

食費

施設1,360円、短期入所1,300円

 

居住費

ユニット型個室1,370円、ユニット型個室的多床室1,370円、従来型個室1,370円(880円)、多床室430円

 

介護保険負担限度額の受給要件に当てはまっていても、次の1、2のいずれかに該当する場合は軽減の対象にはなりません

1.住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金や資産などが

〔第1段階〕  :単身1,000万円超、夫婦2,000万円超

〔第2段階〕  :単身  650万円超、夫婦1,650万円超

〔第3段階(1)〕:単身  550万円超、夫婦1,550万円超

〔第3段階(2)〕:単身  500万円超、夫婦1,500万円超

 

※(  )の金額は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合。

高額介護サービス費

1割,2割または3割負担の部分が一定額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。世帯の所得に応じて1ヶ月の自己負担の上限額が決められています。なお、該当される方へは、市から高額介護サービス費支給のお知らせと申請書をお送りしています。また、一度申請されますと、次回からはご指定の口座に支給額をお振込みします。

 

区分および上限額について(令和3年8月から)

利用者負担段階区分:利用者負担上限額

  • 住民税課税世帯

前年度所得690万円以上:140,100円(世帯)

前年度所得380万円以上690万円未満:93,000円(世帯)

前年度所得145万円以上380万円未満:44,400円(世帯)

一般(上記以外):44,400円(世帯)
 

  • 住民税非課税世帯

前年度所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超:24,600円(世帯)

前年度所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下:15,000円(個人)

老齢福祉年金受給者:15,000円(個人)

生活保護受給者等:15,000円(個人)

相談及び申請

相談及び各種申請については、下記の窓口で行います。
 

  • 福祉事務所介護福祉課(玉里総合支所内)
  • 福祉事務所小川支所   (小川総合支所内)
  • 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)

 

  • 郵送の際の送付先
    311-3495
    茨城県小美玉市上玉里1122番地
    介護福祉課 介護保険係



 

 

 


掲載日 令和6年8月2日 更新日 令和6年8月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 介護福祉課 介護保険係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3115〜3117,3123〜3125
FAX:
0299-58-6710

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています