要保護・準要保護児童生徒就学援助制度
制度の概要
1.就学援助制度とは、市内小・中・義務教育学校に在学している児童生徒の保護者で、経済的な理由により生活困窮している方(就学に必要な費用の支出が困難と認められる方)に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、その費用の援助を行う支援制度です。
2.入学時のみでなく、在学中(年度の途中であっても随時)に制度を利用していただくこともできますので、学校および教育委員会へご相談ください。
3.援助費の支給は年3回に分けて行います。詳細は、このページの最後をご覧ください。
対象者
1.生活保護法第6条第2項の規定に該当する方(要保護者)
この制度では、生活保護制度の教育扶助に該当しない修学旅行費と医療費を補助します。
2.要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方(準要保護者)で、教育委員会が定める認定基準に該当する方
以上のいずれかに該当する方が、この制度の対象になります。
準要保護の認定基準
準要保護の対象となる方は、自ら申請された方のうち、小美玉市立の学校に在学している児童生徒の保護者で、前年の同一世帯の収入合計が生活保護基準額の1.3倍未満の方です。
※「同一世帯」とは、同じ住所で家計(生計)を一緒にしている世帯をいいます。住民票が別世帯となっていても同居している場合は、同一世帯とします。また、単身赴任等で住所が異なっていても家計(生計)を一緒にしている場合も同様とします。
※「別世帯」とは、家族であっても住所が異なっている場合や、同じ住所に住んでいても家計(生計)を分けている場合をいいます。
世帯人数 (同居人も含む) |
世帯構成 | 住居 | 1年間の家庭内総収入額 (児童手当,児童扶養手当等を含む) |
2人 | 母:35歳 子:小学1年生 |
借家 (家賃5万円) |
約 250万円 |
3人 | 母:40歳 子:中学生1 子:小学5年生 |
借家 (家賃5万円) |
約 330万円 |
4人 | 父:35歳 母:30歳 子:小学1年生 子:4歳 |
借家 (家賃5万円) |
約 365万円 |
5人 | 父:45歳 母:42歳 子:中学3年生 子:小学4年生 子:小学1年生 |
借家 (家賃5万円) |
約395万円 |
※上記の表はあくまで目安です。対象者の判定には、年齢や家族構成や就学状況、住居(持家か借家か)等によって異なりますのでご注意ください。
補助の種類及び金額
種類 | 補助限度額 【年額】 小学校または義務教育学校前期課程 |
補助限度額 【年額】 中学校または義務教育学校後期課程 |
援助内容 |
新入学児童生徒学用品費 | 54,060円 | 60,000円 |
小美玉市立の学校に入学するにあたって必要な物品等の経費。 (4月認定の1年生が対象。入学前支給を受けていない方が対象) |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 学校における各教科、特別活動の学習に直接必要とする物品にかかる経費。 |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 通学のために必要とする物品の経費(小中1年生と7年生は対象外)。 |
卒業アルバム代等 | 11,000円 | 8,800円 | 卒業アルバム等を購入した経費を補助します(小学6年生と中学3年生と義務教育学校9年生が対象)。 |
宿泊を伴わない校外活動費 | 1,600円 | 2,310円 | 遠足などの校外活動に必要な交通費と施設見学料が対象。 |
宿泊を伴う校外活動費 | 3,690円 | 6,210円 | 自然教室など宿泊を伴う校外活動の交通費と施設見学料が対象。 |
給食費 | 支払った費用全額 | 支払った費用全額 | |
修学旅行費 | 支払った費用全額 | 支払った費用全額 | 修学旅行に係った経費が対象(全体行動に係る経費)。 |
医療費 | 医療券をお渡しします | 医療券をお渡しします | 虫歯やアレルギー性でない結膜炎、蓄のう症など、学校保健安全法第8条に定められた病気について、病院で出していただくと、自己負担が無料になる医療券をお渡しします。 |
※金額は変更になる場合があります。
申請の流れ(※新入学準備金の入学前支給の申請は別になりますので、このページの最後をご覧ください)
順番 | 手続きする人(→相手先) | 手続き内容 |
1 |
保護者 (→学校) |
書類一式を通学している学校で取得します。市のホームページからダウンロードまたは教育委員委員会教育指導課でも取得できます。 この時に担当の民生委員を確認してください。ダウンロードで入手した方は教育指導課へご連絡ください。 |
2 |
保護者 (→民生委員) |
申請書に記入し,同一世帯で収入がある方全員分の前年中の収入がわかる書類(源泉徴収票,確定申告書の写しなど)を必ず添付し、民生委員に提出(依頼)します。
|
3 |
民生委員 (→学校) |
申請書をもとに調書と意見書を作成し、学校へ提出します。 |
4 |
学校 (→教育委員会) |
学校長の意見を付して、教育委員会に提出します。 |
5 | 教育委員会 | 提出書類の内容を確認し、認否の判定を行います。 |
6 |
教育委員会 (→学校・保護者) |
認定結果を学校長、保護者に通知します。(保護者への通知は学校を通してお渡しします)。
|
7 |
学校 (→教育委員会) |
認定になった方の経費を計算し、援助費の請求を行います。 |
8 | 教育委員会(→学校→保護者) |
援助費は、各学校を通じて保護者の方に支給されます(1回目は7月、2回目は12月、3回目2月を予定しています)。
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※書類に不備がある場合は、申請を受け付けることはできませんので、お気をつけください。
★ダウンロードできる書類★
□要保護及び準要保護児童生徒就学援助制度のお知らせ(pdf 366 KB)
□口座振込依頼書(pdf 49 KB)
□依頼書(民生委員に調査を依頼するための書類)(pdf 49 KB)
□準要保護に関する調書(pdf 84 KB)
新入学準備金の入学前支給について
※令和6年度の受付を終了しました。
小美玉市立小学校または義務教育学校へ令和7年度に入学する児童生徒の保護者で、就学援助の準要保護の要件に該当する方が、入学準備金を受給するために必要な申請手続きです。下記案内をご確認いただき、希望する場合はお手続きください。
【申請受付:令和6年10月16日~令和6年12月20日(必着)】
★ダウンロードできる書類★
□小学校入学準備金 兼 入学年度用就学援助申請書(pdf 368 KB)
□依頼書(民生委員に調査を依頼するための書類)(pdf 49 KB)
□準要保護に関する調書(pdf 84 KB)
□担当民生委員意見書(pdf 51 KB)
申請の流れ(小学校または義務教育学校入学予定者の入学準備金)
順番 | 手続きする人(→相手先) | 手続き内容 |
1 |
保護者 (→教育委員会) |
申請者は、書類一式を教育委員会で受け取るか、もしくは市のホームページからダウンロードで取得します。 (教育委員会に来られた方には、担当地区の民生委員の連絡先をお知らせします。ダウンロードで入手した方はお手数でも教育指導課へご連絡ください。) |
2 |
保護者 (→民生委員) |
申請者は、申請書に記入した後、民生委員に調査を依頼します。
民生委員は、申請書を受取り、調書と意見書を作成します。
|
3 |
民生委員 (→教育委員会) |
民生委員は、書類一式を教育委員会に提出します。(指定の期日必着) |
4 |
教育委員会 (→保護者) |
教育委員会は、合否の審査を行い、認定結果を保護者に通知します。 認定になった方には、保護者口座に3月に振込みします。 |
5 |
保護者 (→教育委員会) |
保護者は、受領書を教育委員会教育指導課へ提出します。 ※認定になった方は、同一世帯で収入がある方全員分の令和4年中の収入がわかる書類(源泉徴収票か確定申告書の写し)を3月中旬までに提出してください(必須)。 |
※期間内に新入学準備金の入学前支給申請をしなかった又は不認定となった場合でも、令和7年度の就学援助申請は可能です。毎年1月中旬頃から申請受付を始めます。申請の結果、4月当初からの認定となった場合は、就学援助費として新入学学用品費(定額)を7月頃に支給します。
※新入学準備金の入学前支給を受けた方で、入学年度の就学援助を希望する場合は、令和6年中の所得がわかる書類(源泉徴収票か確定申告書の写し)の提出が必要になりますので、3月中旬までに教育指導課に提出を済ませてください。
※お子さんが現在小学6年生で、入学準備金を希望する方のうち、令和6年2月1日現在で準要保護認定を受けている方については、申請の必要はありません。中学校の入学準備金を希望する方で、準要保護認定を受けていない場合は、学校を通して就学援助の申請を行ってください。準要保護の認定をされた方が、入学準備金の支給対象となります。
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