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トップ子育て支援> 茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金

茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金

茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金について

茨城県では、物価高騰等の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、特別給付金(こども1人あたり5万円)を支給します。

 

支給対象者

支給対象者一覧

  支給対象者 申請
A

令和8年1月分の児童扶養手当を小美玉市から受給している方

不要

B

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をした場合に、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測できる方も対象となります。

必要

C

令和8年1月分の児童手当を小美玉市から受給していて、令和6年分の市町村民税均等割が課されていない方又は市町村民税均等割を免除された方

不要

  • AからCのうち2つ以上該当する場合でも、重複して受給することはできません。

       いずれかの区分で、対象児童1人につき1回限りの支給となります。

  • 現況届が未提出の場合や市町村民税が未申告の場合は速やかに提出・申告をお願いします。

 

支給額

児童1人あたり5万円(1回限り)

 

申請手続き

申請が不要な方(上図A・Cに該当する方)

Aに該当の方は児童扶養手当受給口座に、Cに該当の方は児童手当受給口座に、令和8年3月中に振込予定です。

対象の方には、2月下旬に支給についてのお知らせを送付しますので、内容をご確認ください。

受取拒否・口座変更を希望される場合

受け取りを希望しない場合や、口座解約等で振込に支障があり口座変更が必要な場合は、令和8年3月2日(月曜日)までにこども課へご連絡ください。

 

現況届未提出の方・住民税未申告の方
  • 現況届未提出の方

令和8年3月10日(火曜日)までに現況届を提出してください。

現況届審査後、支給要件に該当する場合は、申請不要で支給されます。

 

  • 市町村民税未申告の方

住民税の申告を済ませてください。

申告の結果、令和6年分の市町村民税均等割が課されない又は市町村民税均等割を免除されることが判明した場合は、令和8年3月10日(火曜日)までに申立書を提出してください。

 

申請が必要な方(上図Bに該当する方)

下記を確認のうえ、必要書類を揃えて申請してください。

※申請書類は受付窓口にございます。

審査後、支給要件に該当する方の指定口座へ振り込みます。(振込日等は、後日通知でお知らせします。)

 

申請期間

令和8年2月12日(木曜日)から令和8年3月31日(月曜日)まで

提出書類一覧
  書類 備考
1

小美玉市低所得の子育て世帯生活応援特別

給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)

 

2

児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

戸籍謄本または抄本など

※児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。

3

簡易な収入(所得)額の申立書(申請者本人用)

※前々年(令和6年1月~12月中)の収入(所得)を確認できる書類を添付してください。

(課税証明書、年金決定通知書、年金振込通知書など)

4

簡易な収入(所得)額の申立書(扶養義務者等用)

※同居の親族(扶養義務者)がいる場合に提出が必要です。

※前々年(令和6年1月~12月中)の収入(所得)を確認できる書類を添付してください。

(課税証明書、年金決定通知書、年金振込通知書など)

5

受取口座の通帳やキャッシュカードのコピー

 

6

本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど

 

受付窓口

・こども課(玉里総合支所2階)

・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)

・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)

※受付時間:平日8時30分~17時15分

 

小美玉市からの問い合わせについて

申請内容に不明な点や不備があった場合、小美玉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに小美玉市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。

 

その他

  • 申請期限までに申請が行われなかった場合、手当を支給できません。
  • 口座の解約・変更、申請書の不備による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、小美玉市が確認等を行ったうえで、なお必要な修正がされなかったときは手当を支給できません。

  • 手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合は、手当の返還を求めます。

  • 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

 

問い合わせ先

小美玉市福祉部こども課 支援係

電話番号:0299-48-1111(内線3243・3244・3246)

受付時間:平日8:30~17:15

 


掲載日 令和8年2月2日 更新日 令和8年2月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども課 支援係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3243,3244
FAX:
0299-58-4846

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