令和7年4月以降の児童手当について(大学生年代以下のお子様が3人以上の方)
児童手当で引き続き多子加算を受けるには申請が必要です
- 多子加算とは…22歳に達した年度末までの子を3人以上養育している場合、第3子以降の支給額が増額となります。
※大学生年代(18歳に達した年度末以降~22歳に達した年度末まで)の子は、多子加算の算定対象に含まれますが、手当の支給はありません。
算定対象の判断について
- 子の進学・就職を問わず、同居し、生活費の大半を負担しているなど、児童手当受給者に経済的負担がある場合は、算定の対象に含むことができます。
経済的負担について
・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている
・生計費の相当部分の負担をしている
の2点を満たしているかで判断します。
※生計費の負担については、金銭や生活物資など、受給者の収入によって、子が日常生活の一部又は全部を営んでおり、それを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合、相当部分の負担をしているとみなします。
- 子が就職や婚姻等により、独立して生計を営む場合は、算定の対象外となります。
申請対象者と必要書類
1~3のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。
1.以下のすべてに当てはまる場合
・平成15年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している
・平成19年4月2日以降に生まれた(令和7年度に高校生年代以下の)子がいる
・平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ(現在高校3年生年代)の子がいて、令和7年4月以降も引き続き対象の子の監護相当の世話・生活費の負担をする
<例1>18歳(高校3年生)・15歳・12歳の子を養育していて、18歳の子は高校卒業後、大学進学し、学費や生活費を保護者が負担する
<例2>21歳・18歳(高校3年生)・15歳・10歳の子を養育していて、18歳の子は、高校卒業後、就職するが、保護者と同居し、生活費を保護者が負担する
必要書類
・「額改定認定請求書(pdf 59 KB)」(
記入例(pdf 205 KB))
・「監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 99 KB)」※お子様のマイナンバーを記載してください(
記入例(pdf 240 KB))
◎世帯状況に応じて、その他必要書類の提出を求める場合があります
2.令和6年10月の制度改正に伴い、大学生年代の子の申請をした方で、以下のすべてに当てはまる場合
・平成15年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している
・平成19年4月2日以降に生まれた(令和7年度に高校生年代以下の)子がいる
・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子が令和7年3月で学校等(短期大学や専門学校)を卒業する ※22歳年度末(大学4年生年代)前に卒業する場合に限る
<例1>21歳(3月卒業予定の専門学生)・17歳・14歳が児童手当の算定対象となっている
<例2>21歳・20歳(3月卒業予定の短大生)・15歳が児童手当の算定対象となっている
※卒業後の監護相当の世話・生計費負担の有無にかかわらず手続きが必要です
必要書類
令和7年4月以降(卒業後)も、子の監護相当の世話・生活費の負担をする場合
・「監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 99 KB)」※お子様のマイナンバーを記載してください(
記入例(pdf 234 KB))
◎世帯状況に応じて、その他必要書類の提出を求める場合があります
令和7年4月以降(卒業後)は、子が自立・独立し、生活費の負担などをしない場合
・「額改定認定請求書(pdf 59 KB)」(
記入例(pdf 184 KB))
3.その他、申請時の状況に変更(児童の住所の変更など)があった場合
・「住所・氏名等変更届(pdf 107 KB)」(受給者または子の住所が変更となった場合)
※変更の内容・世帯状況によって必要書類が異なります。窓口またはお電話でお問い合わせください。
申請時の注意
- 受給者以外の方(配偶者や祖父母など)が手続きされる場合は、「
委任状(pdf 29 KB)」が必要です。
- 窓口で手続きされる場合は、来庁される方の「本人確認書類(マイナンバーカード等)」を持参してください。
- 郵送で提出される場合は、受給者の本人確認書類のコピーを添付してください。
申請書類は窓口にも用意がございます。
申請期限
令和7年4月16日(水曜日)必着
※期限を過ぎた場合、4月分から多子加算を受けることができませんのでご注意ください。
(令和7年4月17日以降の申請については、申請の翌月分からの加算となります。遡って多子加算を受けることはできません。)
※郵送で提出の場合、こども課に到着した日を提出日として扱います(消印日ではありません)。なお、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。
申請受付
下記の窓口または郵送にて申請を受け付けます
・こども課支援係(玉里総合支所2階)
・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)
※いずれの窓口も受付時間は平日8時30分~17時15分です。
※郵送の場合は、こども課支援係(上玉里1122番地)宛に送付してください。