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トップ子育て支援> 令和7年4月以降の児童手当について(大学生年代以下のお子様が3人以上の方)

令和7年4月以降の児童手当について(大学生年代以下のお子様が3人以上の方)

児童手当で引き続き多子加算を受けるには申請が必要です

  • 多子加算とは…22歳に達した年度末までの子を3人以上養育している場合、第3子以降の支給額が増額となります。

※大学生年代(18歳に達した年度末以降~22歳に達した年度末まで)の子は、多子加算の算定対象に含まれますが、手当の支給はありません。

 

算定対象の判断について

  • 子の進学・就職を問わず、同居し、生活費の大半を負担しているなど、児童手当受給者に経済的負担がある場合、算定の対象に含むことができます。

経済的負担について

・監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている

・生計費の相当部分の負担をしている

の2点を満たしているかで判断します。

※生計費の負担については、金銭や生活物資など、受給者の収入によって、子が日常生活の一部又は全部を営んでおり、それを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合、相当部分の負担をしているとみなします。

 

  • 子が就職や婚姻等により、独立して生計を営む場合は、算定の対象外となります。

 

申請対象者と必要書類

1~3のいずれかに該当する場合は、申請が必要です。

1.以下のすべてに当てはまる場合

平成15年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している

平成19年4月2日以降に生まれた(令和7年度に高校生年代以下の)子がいる

平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ(現在高校3年生年代)の子がいて、令和7年4月以降も引き続き対象の子の監護相当の世話・生活費の負担をする

<例1>18歳(高校3年生)・15歳・12歳の子を養育していて、18歳の子は高校卒業後、大学進学し、学費や生活費を保護者が負担する

<例2>21歳・18歳(高校3年生)・15歳・10歳の子を養育していて、18歳の子は、高校卒業後、就職するが、保護者と同居し、生活費を保護者が負担する

必要書類

・「pdf額改定認定請求書(pdf 59 KB)」(pdf記入例(pdf 205 KB)

・「pdf監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 99 KB)」※お子様のマイナンバーを記載してください(pdf記入例(pdf 240 KB)

◎世帯状況に応じて、その他必要書類の提出を求める場合があります

 

2.令和6年10月の制度改正に伴い、大学生年代の子の申請をした方で、以下のすべてに当てはまる場合

平成15年4月2日以降に生まれた子を3人以上養育している

平成19年4月2日以降に生まれた(令和7年度に高校生年代以下の)子がいる

・大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子が令和7年3月で学校等(短期大学や専門学校)を卒業する ※22歳年度末(大学4年生年代)前に卒業する場合に限る

<例1>21歳(3月卒業予定の専門学生)・17歳・14歳が児童手当の算定対象となっている

<例2>21歳・20歳(3月卒業予定の短大生)・15歳が児童手当の算定対象となっている

※卒業後の監護相当の世話・生計費負担の有無にかかわらず手続きが必要です

必要書類

令和7年4月以降(卒業後)も、子の監護相当の世話・生活費の負担をする場合

   ・「pdf監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 99 KB)」※お子様のマイナンバーを記載してください(pdf記入例(pdf 234 KB)

   ◎世帯状況に応じて、その他必要書類の提出を求める場合があります

令和7年4月以降(卒業後)は、子が自立・独立し、生活費の負担などをしない場合

   ・「pdf額改定認定請求書(pdf 59 KB)」(pdf記入例(pdf 184 KB)

 

3.その他、申請時の状況に変更(児童の住所の変更など)があった場合

・「pdf住所・氏名等変更届(pdf 107 KB)」(受給者または子の住所が変更となった場合)

※変更の内容・世帯状況によって必要書類が異なります。窓口またはお電話でお問い合わせください。

 

申請時の注意

  • 受給者以外の方(配偶者や祖父母など)が手続きされる場合は、「pdf委任状(pdf 29 KB)」が必要です。
  • 窓口で手続きされる場合は、来庁される方の「本人確認書類(マイナンバーカード等)」を持参してください。
  • 郵送で提出される場合は、受給者の本人確認書類のコピーを添付してください。

 

申請書類は窓口にも用意がございます。

申請期限

令和7年4月16日(水曜日)必着

※期限を過ぎた場合、4月分から多子加算を受けることができませんのでご注意ください。

(令和7年4月17日以降の申請については、申請の翌月分からの加算となります。遡って多子加算を受けることはできません。)

郵送で提出の場合、こども課に到着した日を提出日として扱います(消印日ではありません)。なお、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねます。

 

申請受付

下記の窓口または郵送にて申請を受け付けます

・こども課支援係(玉里総合支所2階)​​​​​

・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)

・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)
​​​​​※いずれの窓口も受付時間は平日8時30分~17時15分です。

※郵送の場合は、こども課支援係(上玉里1122番地)宛に送付してください。

 

 


掲載日 令和7年2月27日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども課 支援係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3243,3244
FAX:
0299-58-4846

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