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特定施設・特定事業所

  • 特定施設とは、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水または廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法等で定められた施設をいいます。また、特定施設を設置する工場・事業場を「特定事業場」といいます
  • 製造業や大型店舗のサービス業など、特定の事業を営み、かつ下水道を利用している事業場は、下水道法で定める特定施設の届出が必要となる場合があります
  • 下水道の適切な維持管理と水質保全のため、法令に準じた届出をお願いします。

特定施設の種類

  • 下水道法の特定施設は、次の二種類になります  

1.水質汚濁防止法に規定する特定施設

  • 人の健康を害するおそれのあるもの、または、生活環境に害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設

     (水質汚濁防止法 施行令 1条関係・別表第1(新しいウィンドウ)に記載のあるもの)

2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設

  • ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設

     (ダイオキシン類対策特別措置法 施行令 1条関係・別表第2(新しいウィンドウ)に記載のあるもの)

pdf特定施設一覧表

特定施設の届出

  • 特定施設を設置等する際には法令により次の届出が必要になります
  • 記入方法などご不明な点があればお問い合わせください

※小美玉市は分流式のため、特定施設の設置/使用には、雨水を含む茨城県の水質汚濁防止法に基づく届出が別途必要となります

(1)特定施設を新築し、新規に下水道の使用を開始する場合
 届出の要件 届出の種類 部数 届出の時期
新たに特定施設に指定されたとき 様式4  公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届 1部 特定施設となった日から30日以内
特定施設を新たに設置するとき 様式6  特定施設設置届 2部(正副1) 設置の60日前まで
(2)既設の特定施設を公共下水道に接続する場合
届出の要件 届出の種類 部数 届出の時期
新たに下水道に接続しようとしたとき 様式5  公共下水道(流域下水道)使用開始届 1部 下水道の使用開始予定の30日前
新たに下水道に接続工事を行うとき 様式7  特定施設使用届出届 2部(正1、副1) 下水道の使用の30日前まで
(3)その他の届出
届出の要件 届出の種類 部数 届出の時期
届け出の内容に変更が生じたとき 様式8  特定施設の構造等の変更届出書 1部 変更の60日前まで
氏名等に変更があったとき 様式10  氏名変更等届 1部 変更した日から30日以内
特定施設を廃止したとき 様式11  特定施設使用廃止届出書 1部 廃止した日から30日以内
第三者に承継するとき 様式12  承継届出書 1部 承継した日から30日以内

特定施設の水質基準

  • 特定事業場から排出される下水には、法令により水質基準が設けられています
  • また、小美玉市の公共下水道は、霞ケ浦流域下水道事務所にて最終処理するため、同事務所の水質基準に準拠しています
  • 水質基準については、茨城県霞ケ浦下水道事務所(新しいウィンドウ)・下水道への流入基準・排除基準をご確認ください
(1)水質管理者の届出
届書の種類 部数 提出時期 備考
様式13  水質管理責任者選任(変更)届出 1部 工事完了届出と同時 添付資料
該当事業所に勤務し、以下のいずれかの資格を有する方がいる場合
(1)公害防止管理者(水質基準第1~4種)の有資格者
(2)法施工令15条の3規定の有資格者
(3)市長が指定する講習を受講した方
様式14  水質管理責任者承認申請書 1部 工事完了届出と同時 上記の該当者がいない場合

掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年12月24日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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