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トップ下水道> 合併浄化槽の設置について

合併浄化槽の設置について

浄化槽とは

  • 生活の中で一人1日当たり約250Lもの水を使用します。その水の多くが川や海へと流れていきます
  • 汚水のままでは、水質汚濁がすすみ、水質の悪化や悪臭などの問題を生じていきます
  • 浄化槽は日常生活で生じた汚水やし尿を微生物の働きにより分解し、放流するための施設です
  • 水環境を守るため、各自が責任をもって汚水を処理し、適切に浄化槽を設置管理することがとても大切です

浄化槽の種類

  • 浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽(トイレ水のみを処理)と合併処理浄化槽(トイレ水と台所、洗濯、洗面に使用した生活雑排水を合わせて処理)の2種類があります。合併型は単独型と比べて放流される汚れが8分の1になるといわれています

  • 浄化槽法では、平成13年4月から下水道認可区域内に設置される場合を除き、単独処理浄化槽の設置が禁止され、合併浄化槽のみが「浄化槽」として位置づけられました

  • 下水道法では、公共下水道の供用が開始された場合は、遅滞なく排水処理を単独処理浄化槽から下水道に変更するものとされました

小美玉市内の要件

  • 平成19年10月より茨城県霞ヶ浦水質保全条例が施行し、高度処理型浄化槽(N型またはNP型)の設置が義務化されました
  • また、これに伴い、茨城県建築基準条例が改正され、霞ヶ浦流域では高度処理型浄化槽の設置が建築確認の審査要件となりました

届出が必要です 【 詳しくはこちら(新しいウィンドウ) 】

  • 合併浄化槽を設置しようとする場合、法律により設置の届出が義務付けられています
  • (建築確認申請を伴う場合)浄化槽明細書を建築確認申請と同時に指定確認検査機関に届出してください
  • (建築確認申請を伴わない場合)設置届を工事着手前に市に届出してください

浄化槽の処理水について

  • 原則、合併処理浄化槽の処理水は自分の敷地内に処理装置(蒸発散装置)を設置しての処理となります
  • 設置の際は、日当たりがよく水はけのよいところを選ぶようにしましょう
  • なお、近くに道路側溝や水路等があり、各管理者の許可を得られる場合は、敷地外処理をすることができます。事前に各道路管理者等にお問合せください
  • また、今まで放流していても、新たに合併処理浄化槽を設置する場合は、新たな許可が必要になりますのでご注意ください

設置工事をするとき

  • 合併処理浄化槽の設置工事には「浄化槽工事の技術上の基準」が定められており、県知事の登録等を受けた工事業者しか行うことができません

      参考:茨城県土木部監理課ホームページ(新しいウィンドウ)

  • 登録業者には、設置工事を行うための国家資格(浄化槽設備士)を有した人がいます。工事は必ず専門の工事業者に依頼ください

掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年6月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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